自動車解体業施設の取扱基準の廃止について
当市においては、都市計画法における開発行為等の取扱基準は、茨城県が制定した基準を準用しています。この度、茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準5 自動車解体業施設の取扱いについて」が廃止されることからお知らせします。
茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準5 自動車解体業施設の取扱いについて」の制定時の趣旨は、当時の自動車リサイクル法改正に伴う時限的なものであり、今般の全国的な取扱い状況等を勘案し、定型的・類型的な取扱いではなく、個別・具体的な取扱いによる許可体制へのすみやかな見直しが必要であるため、令和4年2月28日付での申請受付を期限として、廃止となります。
廃止の施行予定日
令和4年3月1日
なお、経過措置として、令和4年2月28日までに受付した開発等許可申請の取扱いは、従来どおりに包括承認基準5を適用できます。
令和4年2月28日までに開発許可申請を行う場合の取扱いについても、県の取扱いを準用します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 開発指導室です。
本庁3階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線358・359)
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- 2022年1月21日
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