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12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう

r4ポスター

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から同月16日までの1週間「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められました。

 

 

詳しくは、下記(外部)リンクより、各機関のホームページをご覧ください。

 

リンク

内閣官房拉致問題対策本部ホームページ(外部サイト)

法務省ホームページ(外部サイト)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書広聴課 市民相談室です。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線116・117)

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