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事業主の皆様へ(パートタイム・有期雇用労働法が施工されました)

パートタイム・有期雇用労働法が施行されました

 同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています。

 1.不合理な待遇差の禁止

   同一企業内において、正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されています。

 2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

   事業主は非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて求めがあった場合は説明をしなければなりません。

   ※詳しくはこちら→  厚生労働省HP

   【問合せ】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295

職場におけるハラスメント防止対策が強化されています

 パワーハラスメント防止措置が事業主の義務(中小企業は令和4年4月1日より義務化)となっています。

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

 規定の整備や、社内体制の点検を行いましょう。

   ○事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発

   ○相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

   ○職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

   ○そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いをしない旨の定め)

   【問合せ】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が101人以上の中小企業も義務化されます

 令和4年4月1日から、以下の4つが義務になります。

   ○自社の助成の活躍状況を把握し、課題を分析

   ○行動計画の策定、社内通知、外部への公表

   ○都道府県労働局へ行動計画を策定した旨の届け出

   ○自社の女性の活躍に関する情報の公表

   【問合せ】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295

 行動計画の策定でお困りのかたへ~厚生労働省受託事業のご案内~

   専任の「女性活躍推進アドバイザー」が、女性活躍に関する状況の把握や課題の分析、「一般事業主行動計画」の策定から届出まで一貫した支援を行います。相談、個別企業訪問支援全て無料です。

   【問合せ・申込み】LEC東京リーガルマインド「女性活躍推進センター」東日本事務局 ☎0120-982-230

「くるみん」、「えるぼし」の認定を受けて、企業イメージUP!

 ○「くるみん」とは?

   次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定および策定した旨の届出を行った企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定する制度です。

   また、「くるみん」認定を既に受け、両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価する「プラチナくるみん」認定制度があります。

 ○「えるぼし」とは?

   女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定および策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準(認定基準)を満たした企業を女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として認定する制度です。認定は、基準を満たす項目数に応じて3段階あります。

   また、「えるぼし」認定を既に受け、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な事業主を認定する、「プラチナえるぼし」認定制度ができました。

 ○認定を受けるメリットは?

   これらの認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付し、対外的にPRできるほか、労働者の定着や優秀な人材の確保などの効果が期待できます。

   【問合せ】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行~

 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、この出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備および労働者に対する個別の周知・意向確認の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることとされました。

○男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

○育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

○育児休業の分割取得

○育児休業の取得の状況を公表の義務付け

○有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

   【問合せ】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295

働き方改革

 これまでの働き方を見直して、長時間労働の是正、同一労働同一賃金、多様な働き方ができる職場を目指す取組を「働き方改革」といいます。

   「働き方改革」を進めることにより、「年次有給休暇取得率UP」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現」などが図られ、生産性向上や離職率低減など企業の魅力アップ・優秀な人材確保につながります。

   「茨城働き方改革推進支援センター(令和3年度茨城労働局委託事業)」では専門家が無料で働き方改革を推進する事業主の皆さまを支援します。

   電話等でのご相談のほか、企業訪問による助言・提案、出張相談会の開催・各種セミナーへの講師派遣にも対応します。

   【問合せ・申込み】茨城働き方改革推進支援センター ☎0120-971-728

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

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