介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用されるかたの食費・居住費については、所得に応じた負担限度額(上限)が設定されており、限度額を超えた分は介護保険から給付されます。
令和3年8月1日から、在宅で暮らすかたとの食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちのかたには、食費の負担限度額の見直しを行います。
見直し後の内容
〈認定要件である預貯金の上限額〉
区分 (世帯全員が市町村民税非課税の場合) |
預貯金の上限額 | |
単身 | 夫婦 | |
前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下のかた |
650万円 |
1,650万円 |
前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた |
550万円 |
1,550万円 |
前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超えるかた |
500万円 |
1,500万円 |
※今回の見直しで制度の対象外となるかたでも、預貯金額が減少して、認定要件を満たすこととなった場合には、申請により負担軽減の対象になります。
〈介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費の負担限度額〉
※居住費の負担限度額は、変更ありません。
区分 (世帯員全員が市町村民税非課税の場合) |
食費の負担限度額(日額) | |
介護保険施設入所者 | ショートステイ利用者 | |
前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下のかた | 390円 | 600円 |
前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた | 650円 | 1,000円 |
前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超えるかた | 1,360円 | 1,300円 |
生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等の認定要件、食費・居住費の負担限度額は変更ありません。
その他
既に介護保険負担限度額認定証をお持ちのかたについては、令和3年7月5日付けで更新手続きのご案内を送付しています。令和3年8月1日以降も継続して利用を希望する場合は、送付した書類をご確認の上、申請してください。
新規申請は随時受け付けています。申請書の様式は「介護保険に関する申請書」のページからダウンロードし、ご利用ください。
申請の際に必要な添付書類は、「食費・居住費の軽減制度のご案内(負担限度額)」をご確認ください。
介護保険の手続きに係る申請書などにマイナンバーの記載と、手続きの際に本人確認が必要となります。詳細は「平成28年1月からの個人番号(マイナンバー)利用開始に伴う介護保険の手続きについて」をご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 食費・居住費の軽減制度のご案内(負担限度額)PDF形式/244.59KB
- 食費の負担限度額が変わります(厚生労働省 周知用リーフレット)PDF形式/746.86KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課 介護保険Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線134・135・136)
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- 2021年7月12日
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