【コロナ対策・事業者向け】事業継続給付金(第2回)を交付します
新型コロナウイルス感染症の再拡大により、影響を受けている市内の事業者に対し、事業の継続を支援するための給付金を交付します。またこの給付金(第2回)は、国の持続化給付金や那珂市の緊急事業継続給付金(第1回)を受給された方も申請することが出来ます。
交付額
30万円(定額)
交付対象要件
次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
(1)市内に住所を有し事業を営んでいる個人事業主、または市内に本社・本店を有する中小企業者
(2)中小企業の場合、資本金の額又は出資の額が10億円未満であること若しくは、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合に常時使用の従業員数が2000人以下であること
(3)平成31年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(4)令和3年1月または令和3年2月の事業収入が、前年同月又は前々年同月(前年同月にすでに売上が減少している場合)と比較し20%以上減少していること
(5)申請時点において、市税に未納がないこと
交付回数
1事業者につき1回限り
申請期間
令和3年3月31日(水) まで
※当日消印有効
申請書類
(1)那珂市緊急事業継続給付金(第2回)交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)関係書類
・平成31年(令和元年)以前から事業を営んでいることが確認できる書類(確定申告書など)
・対象月(売上減少となった令和3年1月または2月)の売上を証する書類
・対象月の比較月(前年又は前々年同月)の売上を証する書類
・振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
申請方法
郵送
※コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、3密(密閉、密集、密接)を避けるため、ご理解・ご協力をお願いします。
提出先
〒311-0192 那珂市福田1819番地5
那珂市 産業部 商工観光課 宛て
その他
- 申請書類を受理した後、内容を審査の上、適正と認められるときは給付金を交付します。交付(不交付)を決定したときは、後日、交付(不交付)に関する通知を郵送します。
- 給付金の交付決定後、交付対象要件に該当しない事実や不交付要件に該当すること、虚偽不正等が判明した場合は、給付金の交付決定を取り消し、給付金の返還を求めます。
お問い合わせ先
那珂市 産業部 商工観光課
電 話 029-298-1111(内線245)
時 間 平日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
関連ファイルダウンロード
- 【案内】緊急事業継続給付金(第2回)PDF形式/237.97KB
- (様式第1号)申請書兼請求書PDF形式/88.56KB
- (様式第2号)誓約書兼同意書PDF形式/101.57KB
- (様式第1号)申請書兼請求書WORD形式/23.15KB
- (様式第2号)誓約書兼同意書WORD形式/22.51KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)
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- 2021年2月12日
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