茨城県最低賃金が879円に改定されました
茨城県最低賃金が、令和3年10月1日から時間額879円(改正前851円:引上げ額28円)に改正されます。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
詳しくは、茨城労働局労働基準部賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
※茨城県特定(産業別)最低賃金については、今後、改定・発効が予定されています。(特定最低賃金額はこちら)
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- 2020年11月2日
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