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伐採届の提出

所有する森林を伐採する際(地域森林計画対象民有林の場合)には、森林法により事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。

上記の届出や報告を怠った場合や、内容と異なる行為をした場合、森林法により罰せられる場合があります。

対象になる方

  • 森林の所有者
  • 伐採事業者(個人・企業)
  • 代理人

届出が必要な森林(地域森林計画対象民有林)の確認

  • 農政課農業振興グループへご確認ください。

【留意点】

 ・伐採面積が1haを超える開発行為及び保安林の伐採については、県知事の許可が必要です。

※農政課農業振興グループまたは茨城県央農林事務所林業振興課にご相談ください。

 ・森林整備事業により整備された森林の伐採については、制限があります。

提出期間

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する日の90~30日前まで

  • 伐採および伐採後の造林の(変更・中止)届出書

   変更または伐採の中止をしたときは速やかに提出すること

  • 伐採に係る森林の状況報告書

伐採を完了した日から30日以内

  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

    造林を完了した日から30日以内

  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

   造林期間の末日から30日以内

   ※平成29年4月から令和4年3月までに「伐採及び伐採後の造林計画の届出書」を提出された方。

提出書類

山林を伐採するとき

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 土地の登記事項証明書(写しも可)
  3. 土地所有者の住民票(那珂市外に在住の場合)
  4. 確約書
  5. 森林の土地の公図(写しも可)
  6. 森林の位置を示す位置図(1/25000を推奨)
  7. 伐採範囲を示す求積図(座標点による求積図を推奨)

【森林以外の用途で使用する場合の追加資料】

  1. 小規模林地開発概要書
  2. 事業計画書の写し
  3. 許可書、認定書の写し

【相続登記未了の場合の追加資料】

  • 森林の相続人代表であることの申立書
  • 戸籍全部事項証明書(写しも可)

山林を伐採した後(令和4年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出された方」)

  • A 伐採に係る森林の状況報告書(伐採後に提出していただく報告書です)
  1. 伐採に係る森林の状況報告書
  2. 伐採地の写真(伐採地全体の遠景数枚、近接写真数枚)
  • B 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後も森林として供する場合はAと併せて)
  1. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  2. 造林地の写真(造林地全体の遠景数枚、代表的な更新樹種がわかる近接数枚)

山林を伐採した後(平成29年4月から令和4年3月までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出された方)

  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 
  1. 【様式第5号】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  2. 伐採地または、造林地の写真等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

市役所本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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