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移住支援金について ~東京圏から那珂市への移住を検討されているかた~

那珂市わくわく茨城移住支援金

東京圏から那珂市に移住してきたかたが要件を満たした場合、支援金を支給します。

転入前の事前相談が必須となりました。 
※令和5年度より新たに関係人口要件を設けます。 
※令和5年4月1日以降の転入者から、子育て加算金額が変更となります。

1.金額

 ・世帯での申請の場合(複数人で移住してきた場合) 100万円

 ・単身での申請の場合(一人で移住してきた場合)  60万円

 子育て加算金
18歳未満の子ども(申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満であること)がいる世帯には以下のとおり支援金を加算します。 
 ・令和4年2月1日から令和5年3月31日までに転入した方には、18歳未満の子ども1人につき30万円を加算。 
 ・令和5年4月1日以降に転入した方には、18歳未満の子ども1人につき100万円を加算。

2.要件

 多岐に渡るため、ご不明な点は政策企画課地方創生グループまでお問い合わせください。

移住前のこと

下記1・2のいずれかを満たすこと。

1.那珂市に住民票を移す直前の10年間のうち5年以上(うち直前の1年以上は必ず)、東京23区に在住していた。

2.那珂市に住民票を移す直前の10年間のうち5年以上(うち直前の1年以上は必ず)、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住しながら雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していた。※3 令和3年3月1日以降に転入した方については、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合の通学期間も、本事業の移住元としての対象期間とできる。

移住後の住所地のこと

下記すべてを満たすこと。

1.申請時において、転入後3ヵ月以上1年以内である。

2.申請日から那珂市に5年以上継続して居住する意思を有している。

公序良俗に関すること

下記すべてを満たすこと。

1.暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者でない。

2.日本人であるか、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。

3.その他茨城県や那珂市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でない。

仕事に関すること

マッチングサイトを利用して就職する場合

下記すべてを満たすこと。

1.勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域である。(那珂市内であるか否かは問わない)

2.移住支援事業を実施する都道府県の求人マッチングサイト※4に掲載されている求人に就職している。

3.3親等以内の親族が経営する法人への就業でない。

4.週20時間以上の無期雇用契約での就業で、申請時において連続して3ヵ月以上在職している。

5.マッチングサイトに求人が登録された後に応募している。

6.当該法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思がある。

7.転勤、出向、出張、研修等による勤務先の変更でなく、新規の雇用である。

プロフェッショナル人材事業※5又は先導的人材マッチング事業※6を利用して就業する場合

下記すべてを満たすこと。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する。

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職している。

3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。

4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。

起業する場合

茨城県の起業支援金※7の交付決定を1年以内に受けている。

テレワークの場合

下記すべてを満たすこと。

1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。

2.転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務に当たる。

3.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。

関係人口要件の場合

(令和5年4月1日以降の転入者)

令和5年4月1日以降に転入した者で、転入時に40歳未満(住民登録日時点)(世帯の場合は世帯全員が40歳未満)であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

1.那珂市が行う移住・関係人口創出事業※8に参加したことがある者

2.那珂市のお試し居住施設(いぃ那珂暮らしお試し居住事業実施要綱(平成30年那珂市告示第80号)第1条に規定するお試し居住施設をいう。)を利用したことがある者

世帯の申請をする場合の追加要件

下記すべてを満たすこと。

1.申請者を含む2人以上の世帯員が、那珂市に移住する直前の住所地で、同一世帯に属していた。

2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していた。

※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※2 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
  【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
  【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3 通勤条件の「直前の1年間」は、住民票を移す3か月前までを起算点とすることができます。

※4 茨城県マッチングサイトは茨城県労働政策課のページでご確認ください。

   ほかの都道府県のマッチングサイトは内閣府地方創生推進事務局のページでご確認ください。

※5 プロフェッショナル人材事業の詳細は茨城県労働政策課のページでご確認ください。

※6 先導的人材マッチング事業の詳細は内閣府地方創生推進室のページでご確認ください。

※7 茨城県の起業支援金の詳細は茨城県技術革新課のページでご確認ください。

※8 那珂市企業取材インターンシップ(R2~)
    移住体験ツアー(R1~)
    移住・就業促進バスツアー(R3~)
    那珂市移住セミナー(H28~)
   イベント等参加時に、那珂市移住相談シートまたは事前相談票を提出し、  
   那珂市の移住相談者名簿等に移住相談の記録のある方が対象です。

3.申請の流れ

転入前に市へ事前相談
以下の書類を提出してください。
(1)移住前相談票
(2)移住前チェックシート
(3)戸籍の附票等の提出
(4)雇用保険被保険者資格取得回答書等
※移住前に東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していた方で、複数の企業に所属していた場合
 書類提出前に、必ずお問合せください。


那珂市へ転入

転入後3ヶ月以上1年以内に本申請(事前相談のないかたは、本申請を受けられません)
以下の書類を提出してください。
(ア)那珂市わくわく茨城移住支援金交付申請書(様式第1号)
(イ)本人確認書類(顔写真付きのもの1点又は顔写真付きでないもの2点)
(ウ)移住元の住民票の除票の写し
(エ)移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)
※マッチングサイト、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合
(オ)テレワークを行っていることを確認できる就業証明書(様式第2号の2)
※テレワークの場合
(カ)茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書等の写し
※起業する場合
(キ)東京23区で勤務していた企業等の前歴証明書(様式第2号の3)
※テレワークに該当する者のうち、現所属企業に5年以上在職しているものは、提出を省略することができる。
(ク)開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
※移住前に東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していた場合
(ケ)大学等の通学期間を証明する書類
※令和3年3月1日以降に転入した方で、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合)
 書類提出前に、必ずお問合せください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 地方創生Gです。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線437・438)

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