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生活困窮者自立支援制度

平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援や住居確保給付金の給付を実施することで自立の促進を図ることを目的としています。

自立相談支援とは

生活に困窮されている方が自立した生活を送れるよう、専門の窓口を設け相談をお受けします。
どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的なプランを作成し、自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金とは

離職などにより住居を失った方、または住居を失う恐れのある方を対象とした家賃相当額の給付と就職に向けた支援を行います。

支援対象者(市内在住の方)

生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、引きこもりやニートなどの家庭問題で悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方、生活の問題を抱えている方など。

相談窓口

相談する窓口は那珂市自立相談サポートセンターにて行います。
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで

場所    那珂市総合保健福祉センターひだまり内
住所    那珂市菅谷3198番地

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 生活福祉Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線123・124・125・129)

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