飼料用米多収品種「月の光」の適正流通について
茨城県産水稲種子「月の光」は、飼料用として特別に認定された品種のため、主食用など「飼料用」以外での作付をすることはできません。また、購入された月の光の種子は「飼料用」以外の用途として出荷・販売することができません。
※生産者が主食用として出荷・販売した場合は、罰則の対象となりますのでご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農村整備Gです。
本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線234・237・238)
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- 2018年6月20日
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