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消防本部

民泊サービス事業

民泊を始められる皆様へ

 一戸建て住宅や、マンションの1室など既存の建物で民泊サービス事業

  行う際、利用者の皆様の安全を確保するために、消防法令で設備の設置

  などが必要とされる場合があります。

   開業の準備に先立って、

    必ず消防署へご相談ください。

 

 ・消防法における基準等について

  面    積 そ の 他
消火器 民泊部分(建物の半分以上を超える場合は建物全体)が150平方メートル以上 ガスやiHの使用箇所
自動火災報知設備 設置することが原則となります。

民泊部分が一般住宅の一部分(半分未満)で50平方メートル未満の場合は、住宅用火災警報器を設置することで足ります。

誘導灯 設置することが原則となります。  一定の要件を満たした場合、設置を緩和できる場合があります。
防炎物品の使用  カーテンやじゅうたんを使用する場合は防炎性のある防炎物品を使用する必要があります。  

 

 消防用設備などの設置に関係する手続き手順

 事前相談しましょう!

 ・必要となる消防設備などの種類や設置する場所、届出、消防検査など必要な手続きについて

   まずは、建物を管轄している消防本部・予防課に相談してください。その際、事前にページ

   下側の電話番号にお掛けになり、日時を決めてからお越しください。

 

 

消防への届出について

 ・申請書のダウンロードはこちらです。

         

   ・消防法令適合通知書交付申請書


 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部予防課 予防Gです。

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷651-3

電話番号:029-295-2114(内線627・628・629)

メールでのお問い合わせはこちら

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