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医療費控除の改正

改正点

1医療費の領収書の提出不要

平成29年分の申告から、医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。明細書があれば領収書の提出又は提示は必要ありません。

※明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、税務署から領収書の提出又は提示を求める場合がありますので、領収書の保存をお願いします。

2医療費通知を活用した医療費控除の申告簡素化

医療費控除の明細書の添付義務化に伴い、医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することにより医療費控除を受けることができます。医療費通知による申告をする場合は、領収書の保存義務はありません。ただし、適用できる医療費通知は次の6項目を記載したものに限られます。

1被保険者(又はその被扶養者)の氏名

2療養を受けた年月

3療養を受けたものの氏名

4療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

5被保険者又はその被保険者が支払った医療費の額

6保険者の名称

医療費通知により医療費控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」の「1医療費通知に関する事項」に金額を記入してください。医療費通知に反映できない月分は領収書を確認し、「2医療費の明細」に記載します。(12月分の医療費を反映した医療費通知の送付が申告時期に間に合わない場合があるため)

 

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