森林の所有者届出制度について
森林法に基づき、次の場合は届出が必要です。
届出対象者
- 売買・相続等により地域森林計画の対象となっている民有林(農政課窓口で確認できます)の土地を新たに取得したかた。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしたかたは除きます。
届出方法
- 土地の所有者となった日から90日以内に、農政課まで届け出てください。
- 様式は農政課窓口又はダウンロードファイルから取得できます。
添付書類(写しも可)
(1)登記事項証明書又は、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類
(2)土地の位置を示す図面
関連ファイルダウンロード
- 【様式】森林の土地所有者届出書(規則第5条の2第1項)WORD形式/40KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興Gです。
本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線235・236)
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- 2019年7月31日
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