那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金について
市内における創業を促進し、創業時の負担の軽減及び創業者の経営の安定に寄与するため、日本政策金融公庫及び市内金融機関が実施する創業に関する融資を受けた方に対して、利子の一部を補助します。
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たしている方が対象となります。
・市内に住所及び事業所を有している個人または市内に本店登記を有している法人
・日本政策金融公庫及び市内の金融機関から創業のために融資を受けている方
・那珂市特定創業支援等事業に関する証明書の交付を受けている方
・市税(国民健康保険税を含む)を完納している方
補助対象期間
・対象融資を受けた日から3年間
補助金の額及び限度額
対象期間における支払済利子のうち、年額10万円を限度とし、次に掲げる区分に応じた額とします。
・約定利率が1%以上 利率1%に相当する額
・約定利率が1%未満 支払済利子に相当する額
補助金交付申請に必要な書類
・那珂市創業支援等事業資金融資制度利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
・金融機関が発行する利子が納付されていることを証する書類
・金融機関が発行する支払済額の明細が分かる証明書の写し
・申請者の市税の納税証明書
・(補助金交付決定後)請求書(様式第61号)
次のいずれかの書類の写し(創業している場合に限る)
・個人にあっては、個人事業の開業届出書その他創業したことを証する書類
・法人にあっては、履歴事項全部証明書
※毎年12月末日までに支払った利子について、当該年度の1月末日までに提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 【様式1号】利子補給補助金交付申請書WORD形式/23.86KB
- 請求書WORD形式/20.4KB
問い合わせ先
アンケート
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- 2023年5月31日
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