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那珂市でマイナンバーを利用する事務

・マイナンバーの利用は、平成28年1月から始まっております。
・マイナンバー法及びその他条例で定められた社会保障、税、災害対策分野の行政手続での利用に限られ、それ以外でのマイナンバーの収集・保管等は禁止されています。
・マイナンバーを利用する事務に関する手続を行う場合、申請書等には原則としてマイナンバーをご記入いただくことになります。

本人確認

・マイナンバーをご記入いただく際、本人確認(番号確認と身元の確認)を実施させていただきますので必要書類等のご準備についてご協力いただきますようお願いいたします。
・身元確認について、写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険の被保険者証等を2点ご提示いただく必要があります。

本人確認

※マイナンバーを取得する際は、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認が必要です。
【本人が手続きする場合】に加え、【本人の代理人が手続きする場合】に必要なものなどは、[こちらの表]をご確認ください。また、その他詳細につきましては、各手続きの担当部署にお問い合わせください。

マイナンバーを利用する事務の一覧表(法定利用分)

・マイナンバー法で個別に規定されている利用対象となる事務は次の表のとおりですが、国などの動向により修正される可能性があります。
・次の表記載の手続を行う際には事前に事務の担当部署にご確認ください。

事務の名称 概要   担当部署
住民基本台帳事務 転居、結婚などの住所、氏名等が変わるときの手続に関する事務 市民課
市税賦課事務 市民税、固定資産税、軽自動車税の賦課に関する事務 税務課
市税等収納事務 市税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の収納に関する事務 収納課
特別児童扶養手当等支給事務 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する事務 社会福祉課
戦傷病者及び戦没者遺族への援護に関する事務 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護、戦傷病者特別援護法に基づく援護等、各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護 社会福祉課
中国残留邦人支援事業 中国残留邦人への支援に関する事務 社会福祉課
障がい児・者福祉に関する事務 障害児通所、障害者手帳、自立支援給付、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院)、療養介護医療費、補装具等に関する事務 社会福祉課
身体障害者福祉法関連事業 障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 社会福祉課
知的障害者福祉法関連事業 障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 社会福祉課
生活保護に関する事務 生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給等に関する事務 社会福祉課
子育て支援のための手当支給に関する事務 児童手当の支給(公務員) 総務課
子育て支援のための手当支給に関する事務 児童扶養手当の支給、児童手当の支給 こども課
母子及び父子福祉資金貸付事業 母子家庭等への資金の貸し付けに関する事務 こども課
ひとり親家庭ホームヘルプ事業 母子家庭等の日常生活支援事業に関する事務 こども課
ひとり親家庭就業支援事業 ひとり親家庭自立支援給付金の支給に関する事務 こども課
母子生活支援施設事業 母子生活支援施設での保護に関する事務 こども課
未熟児等養育医療費助成事業 養育医療の給付に関する事務 こども課
保育所等の入所及び保育料に関する事務 子どものための教育・保育給付に関する事務 こども課
介護保険事務 介護保険に関する事務 介護長寿課
高齢者援護関連事業 福祉の措置(居宅介護又は老人ホーム入所)の実施に関する事務 介護長寿課
国民健康保険事務 国民健康保険に関する事務 保険課
後期高齢者医療事務 後期高齢者医療保険に関する事務 保険課
国民年金事務 国民年金に関する事務 保険課
特別障害給付金に関する事務 特別障害給付金に関する事務 保険課
予防接種事業 予防接種の実施に関する事務 健康推進課
母子保健事業 保健指導、新生児の訪問、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導に関する事務 健康推進課
健康診査事業 健康増進事業に関する事務 健康推進課
市営住宅管理事業 市営住宅の管理に関する事務 建築課
学校における保健管理事務 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務 学校教育課

マイナンバーを利用する事務の一覧表(市独自利用分)

マイナンバーの利用は、法定利用分以外にもその他条例で規定することで、利用することが可能です。
・条例に規定して市独自利用としてマイナンバーを利用する事務は次の表のとおりですが、今後の検討により修正される可能性があります。
※法定利用事務と一体的に実施されるなどの理由で、マイナンバーを利用しないと窓口での手続きが煩雑になるなど、市民サービスの低下や事務処理に支障をきたす事務など
・次の表記載の手続を行う際には事前に事務の担当部署にご確認ください。

事務の名称 概要   担当部署
那珂市医療福祉費支給事業(マル福) 医療福祉費の支給に関する事務 こども課(小児、ひとり親)、社会福祉課(重度心身障がい者)、健康推進課(妊産婦)
那珂市被災住宅復興支援利子補給金交付事務 利子補給金の支給に関する事務 社会福祉課
那珂市在宅心身障害者(児)福祉手当支給事務 福祉手当の支給に関する事務 社会福祉課
那珂市タクシー利用助成事業 タクシー利用の助成に関する事務 社会福祉課
生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 社会福祉課
那珂市放課後学童保育対策事業 保育料の減免に関する事務 こども課
那珂市遺児等学資金支給事業 遺児等に対する遺児等学資金の支給に関する事務 こども課
那珂市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業 訓練促進費及び修了一時金の支給に関する事務 こども課
那珂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額徴収事務 利用者負担額の減免に関する事務 こども課
那珂市紙おむつ等購入費助成事業 紙おむつ等購入費の助成に関する事務 介護長寿課
那珂市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 緊急通報システム機器の貸与又は給付に関する事務 介護長寿課
那珂市高齢者等配食サービス事業 配食費用の助成に関する事務 介護長寿課
那珂市社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 低所得者に対する利用者負担軽減に関する事務 介護長寿課
那珂市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減措置事業 低所得者に対する利用者負担額の助成に関する事務 介護長寿課

 マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度の概要については、こちらもご確認ください
社会保障・税番号(マイナンバー)制度

よくある質問FAQ

〔制度全般〕
Q1 これまでマイナンバーがなくても生活に支障がなかったと思いますが、なぜマイナンバー制度を導入するのですか。

A1 これまでも、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。
しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やしていました。
社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、行政の効率化、国民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度を実現します。

Q2 マイナンバー制度導入による具体的なメリットは何ですか。

A2 マイナンバーのメリットは、大きく3つあります。
1つめは、行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられることです。
2つめは、社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。
3つめは、所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することです。
さらに、個人番号カードやマイナポータルはマイナンバーそのものを使わない利活用が可能であり、民間活用を含め、IT社会の重要な基盤として、最大限活用していくこととしています。

Q3 マイナンバーはどのような場面で使うのですか。

A3 マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害対策の分野で利用することになります。
国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。

Q4 マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまうのですか。

A4 平成27年9月のマイナンバー法改正で平成30年を目途に預貯金口座へのマイナンバーの付番が始まる予定です。
ただし、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく、あくまで任意と なっています。
また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算に利用できたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりするものです。

Q5 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。

A5 マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、 マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
住民税の税額等は、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、現在でも、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。

Q6 マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られてもいけない番号ですか。

A6 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。
マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。

Q7 マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。

A7 マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードや個人番号カードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のATMの操作をお願いすることもありません。
こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してください。

Q8 マイナンバーは希望すれば自由に変更できますか。

A8 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使っていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。

 〔個人情報保護〕
Q9 国が個人情報を一元管理するというのは本当ですか。

A9 マイナンバー制度導入により、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。
特定の共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて情報が漏れることもありません。

Q10 マイナンバーが漏えいする危険がありませんか。その場合、海外のようななりすまし被害が起こる危険がありませんか。

A10 マイナンバー制度では、制度・システム両面で様々な安全管理措置を講じています。具体的には、そもそもマイナンバーのみでは手続ができないようにしているほか、情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などを行います。
さらに、独立性の高い第三者機関(特定個人情報保護委員会)が監視・監督を行い、故意にマイナンバーを含む個人情報を提供などすれば、厳しい罰則を適用します。

Q11 マイナンバーが漏えいすると、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか。

A11 マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで管理されることは一切ありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は各市町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理します。
また、役所の間の情報のやりとりは、マイナンバーではなく、システム内でのみ突合可能な、役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行うので、1か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。仮に1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできない仕組みとなっています。

Q12 個人番号カードのICチップから重要な個人情報が筒抜けになりませんか。

A12 まず、個人番号カードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。さらに、ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。
仮にICチップの情報を不正に読みだそうとするとこわれてしまうなど、様々な安全措置が講じられています。

 〔個人番号カード・マイナポータル〕
Q13 個人番号カードは何に使えるのですか。最初に届く通知カードとの違いは何ですか。

A13 個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、顔写真のついたカードであり、本人確認を1枚で行うことができます。
身分証明書としても使用できるほか、搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用でき、 e-Taxなどの税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。申請すれば、無料で交付されます。
通知カードは紙のカードで、写真がないので、単体では本人確認ができません。したがって、マイナンバーの手続では併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要です。

Q14 個人番号カードはレンタル店などで身分証明書として使ってもいいのですか。

A14 個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。 ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。

Q15 個人番号カードの使用には暗証番号が必要ですか。

A15 個人番号カードの交付の際に暗証番号の設定が必要です。(1)4ケタの数字と、(2)6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたものです。生年月日など、推測されやすい番号は避けていただくとともに、暗証番号を個人番号カードに手書きしたりしないよう、しっかりと管理してください。

Q16 個人番号カードに有効期限はありますか。

A16 20歳以上の場合は10回目の誕生日、20歳未満の場合は5回目の誕生日が有効期限になります。なお、通知カードには有効期限はありません。

Q17 通知カードや個人番号カードに視覚障害者に対する配慮はなされますか。

A17 通知カードを送付する封筒には「まいなんばーつうち」という点字加工がなされます。
個人番号カードは申請時に申し出ていただくことで、名前(カナ)の点字表記を行います。
さらに、通知カードを送付する封筒や個人番号カード交付申請書に音声コードを付けています。

Q18 通知カードの送付や個人番号カードの取得の際にDV被害者等に対する配慮はなされますか。

A18 通知カードは、事前に市町村の窓口で居所登録申請を受け付けた人については、住民票の住所ではなく、登録された居所に送付します。居所登録できなかった人についても、通知カードが加害者等に届いた場合にはマイナンバーを変更して新たな通知カードを送付することも可能ですので、住民票のある市区町村に相談してください。
個人番号カードについても、DV被害者等については、住民票のある市区町村ではなく、居所地の市区町村への申請も可能としています。

Q19 マイナポータルとは何ですか。高齢者や障害者の利用に対する配慮はなされますか。

A19 自分だけのポータルサイトで、行政機関がマイナンバーを含む個人情報をいつ、どことやりとりしたのか確認ができるほか、行政機関が保有する自分に関する情報(社会保険料の支払金額等)や行政機関から自分に対するお知らせ情報を自宅のパソコンなどで確認できます。
また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化も検討しています。
画面設計などは高齢者や障害者の使いやすさにも配慮するほか、パソコンを持たない方については、公的機関への端末設置を予定しています。

 〔その他〕
Q20 日本年金機構はいつからマイナンバーを扱うのですか。

A20 日本年金機構の情報流出事案を受け、各種ガイドラインの見直しなどを行い、関係機関をあげてセキュリティ対策の強化を進めています。
日本年金機構におけるマイナンバーの利用開始時期については、先の国会で成立したマイナンバー法改正において、平成28年1月からではなく、一定期間延期する旨の規定が置かれており、日本年金機構の対策の状況を踏まえ、判断していくことになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは管財課 情報システムGです。

本庁3階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線346・347)

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