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国旗・国歌・国民の祝日

◆国旗・国歌

 日本では、国旗や国歌は「国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)」により定めています。

 「国旗」と「国歌」は、その国や国民を象徴する役割を持っており、我が国だけでなく、外国の国旗・国歌にも敬意をもって大切に扱わなければななりません。我々が、自国だけでなく外国の国旗・国歌に敬意を払わない姿は、外国の方に不快感を与えるだけでなく、軽蔑されることもあります。
 さらに、侮辱する目的で外国の国旗を傷つけたり、汚したりすると罰せられることがあるだけでなく、相手の国の名誉を著しく傷つけるものであり、許される行為ではありません。

 日頃から我が国の国旗・国歌に敬意を払うことは、外国の国旗・国歌に敬意を払うことを意識づける意味でも大切です。

 那珂市役所では、正面玄関近くのポール及び市長室、議場に国旗を掲揚しており、式典等では那珂市旗と共に国旗を掲げ、国歌斉唱を行っています。
議場式典

 





【参考】
国旗及び国歌に関する法律では、国旗は「日章旗」、国歌は「君が代」とし、旗の寸法や色、歌詞や楽譜などについて定めています。
国旗・国歌に関する内閣府の関連サイト
 

◆祝 日

 「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」では、1年のうち16日を「国民の祝日」として定めています。

 「国民の祝日」は、歴史的な出来事や日本特有の風土、次の世代にも残していきたい習慣などに因んだ日であり、それぞれに意味が込められています。
 また、「国民の祝日」は、みんなで祝い、感謝し、記念する日とされているため玄関等に国旗を掲げている個人宅や事業所が見られます。こうした光景を目にしたとき、その日が祝日であることを改めて実感し、その日が祝日となった意味を考えるきっかけになることを願っています。

 祝日を国民みんなで祝っていくためにも、国民の祝日に国旗を掲揚してはいかがでしょうか。MT富士

【参考】
国民の祝日に関する内閣府の関連サイト



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このページに関するお問い合わせは秘書広聴課です。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

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