戦没者等のご遺族の皆さまへ【特別弔慰金】
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周
年、30周年等の節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国
債)を支給するものです。
支給実績
戦後75周年 額面25万円 5年償還(4月1日より受付開始)
支給対象者
順位 | 対象者 | 支給要件 |
1 | 弔慰金受給権者 |
弔慰金受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。
1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって
弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと
2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と
事実上の婚姻をしていないこと
|
2 | 子 | ー |
3 | 父母 | 次の要件をすべて満たす必要があります 1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること 2.基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと (戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く) 3.基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと 又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日 前の婚姻関係を除く) |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 |
兄弟姉妹 |
|
7 |
父母 |
3~6順位に必要な要件を満たしていない者 |
8 |
孫 |
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9 |
祖父母 |
|
10 |
兄弟姉妹 |
|
11 | 上記以外の 三親等内親族 |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を 有していた者で、戦没者等の葬祭を行ったもの |
12 | 上記以外の 三親等内親族 |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を 有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかったもの |
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。
なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
弔慰金受給権を有する遺族が基準日以降に死亡した場合
特別弔慰金の請求をしていない受給権者が死亡した場合、その者の相続人が請求することが可能です。
相続ができる人は、下記の順位で決定されます。
第1順位 子・配偶者
第2順位 父母・祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
※孫、兄弟姉妹の子が相続できる場合もあります。
※相続ができるのは1名のみです。同順位が複数人いる場合には調整いただき、代表となる方を決めてください。
請求窓口
国債の受領手続き
審査後、国債の準備ができましたら、請求者へ個別に郵送で通知します。
通知文に記載されている受領期間内に市役所窓口までお越しください。
必要書類
・通知文
・印鑑(シャチハタ不可)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・委任状(請求者本人が来庁困難な時)
国債の償還金の受領
支払期日の到達後、記名者があらかじめ届け出た郵便局において、請求時に印鑑届出書により届け出ている印鑑を
国債の賊札に押印して、これと引き換えに受け取ることができます。
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が死亡したとき、記名者の相続人が国債の記名を変更することによって、引き続き償還金を受け取ることができます。
手続き機関
・償還金支払場所(郵便局)
必要書類
・国債
・記名者の死亡を証明する書類
・相続人であることが証明できる書類(記名者の戸籍謄本など)
・印鑑(シャチハタ不可)
・記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付)
※その他国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 生活福祉Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線123・124・125・129)
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- 2021年1月26日
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