災害発生時における福祉避難所の設置について
市では、介護の必要な高齢者や障がい者、妊産婦や乳幼児など一般の避難所生活において何らかの配慮が必要な要援護者の受入先として、市内の各施設と福祉避難所の設置運営に関する協定を結んでいます。
なお、福祉避難所は必要に応じて開設される二次避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。
<福祉避難所への避難の流れ>
1. 災害発生時には、身の安全の確保を最優先とし、まず市の開設する指定避難所へ避難してください。
2. 指定避難所において、要援護者を把握した場合、各施設に対して受入を要請します。
3. 要援護者の状況を踏まえて各施設と協議し、受入れが可能である場合に開設を決定します。
4. 優先度の高い方から、順次避難していただきます(移送については、原則としてご家族や支援者にお願いすること
になります)
福祉避難所の協定締結先については、下記ファイルをご覧ください。
なお、福祉避難所は必要に応じて開設される二次避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。
<福祉避難所への避難の流れ>
1. 災害発生時には、身の安全の確保を最優先とし、まず市の開設する指定避難所へ避難してください。
2. 指定避難所において、要援護者を把握した場合、各施設に対して受入を要請します。
3. 要援護者の状況を踏まえて各施設と協議し、受入れが可能である場合に開設を決定します。
4. 優先度の高い方から、順次避難していただきます(移送については、原則としてご家族や支援者にお願いすること
になります)
福祉避難所の協定締結先については、下記ファイルをご覧ください。
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- 2016年3月28日
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