自動車改造費の助成
那珂市内に住所のある重度障がい者が、就労等のために運転する自動車の走行装置や駆動装置等の改造に直接要した費用について補助します。(地域生活支援事業)
◆対象者
身体障害者手帳1級または2級(上肢、下肢、体幹機能障害)の交付を受けているかたで、就労等の社会参加のために自分で自動車を運転しようとするかた。
※特別障害者手当等の所得が制限限度額を超えないかたに限ります。
◆内容
自らが所有し運転する自動車の、手動装置、左足用アクセル、足踏み式方向指示器、右駐車ブレーキバー、足動装置、運転用改造座席への改造に直接要した費用(ただし10万円を限度)を補助します。
※改造前に必ずご相談ください。
※以前に補助を受けた年度から5年を経過していない場合は補助を受けられません。
◆対象者
身体障害者手帳1級または2級(上肢、下肢、体幹機能障害)の交付を受けているかたで、就労等の社会参加のために自分で自動車を運転しようとするかた。
※特別障害者手当等の所得が制限限度額を超えないかたに限ります。
◆内容
自らが所有し運転する自動車の、手動装置、左足用アクセル、足踏み式方向指示器、右駐車ブレーキバー、足動装置、運転用改造座席への改造に直接要した費用(ただし10万円を限度)を補助します。
※改造前に必ずご相談ください。
※以前に補助を受けた年度から5年を経過していない場合は補助を受けられません。
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- 2016年3月28日
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