平成25年4月から難病のかたが障害福祉サービス等の対象となります
平成25年4月に施行される障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等のかたが加わります。
対象となるかたは、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
◆対象者
難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患(130疾患)及び関節リウマチによる障がいのあるかた
◆対象となるサービス
障害福祉サービス(ホームヘルプ、施設通所・入所、自立訓練、就労支援等) 相談支援、補装具・日常生活用具の支給等
◆申し込み方法
対象疾患にり患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参のうえ、市社会福祉課にて各サービスの支給を申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
※利用できるサービスの内容や詳しい手続き方法等については、申請前に下記までお問い合わせください。
※介護保険制度に該当するかたは、これまでどおり介護保険を使ったサービスが優先されます。
申問 社会福祉課障がい者支援グループ
(内線126・127・128)
FAX 295-4244
対象となるかたは、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
◆対象者
難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患(130疾患)及び関節リウマチによる障がいのあるかた
◆対象となるサービス
障害福祉サービス(ホームヘルプ、施設通所・入所、自立訓練、就労支援等) 相談支援、補装具・日常生活用具の支給等
◆申し込み方法
対象疾患にり患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参のうえ、市社会福祉課にて各サービスの支給を申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
※利用できるサービスの内容や詳しい手続き方法等については、申請前に下記までお問い合わせください。
※介護保険制度に該当するかたは、これまでどおり介護保険を使ったサービスが優先されます。
申問 社会福祉課障がい者支援グループ
(内線126・127・128)
FAX 295-4244
関連ファイルダウンロード
- 難病患者対象疾患一覧PDF形式/296.33KB

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- 2016年3月28日
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