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入院した時の食事代

入院時食事療養費

入院したときの食事代は、みなさんに下表の1食あたりの標準負担額を自己負担していただき、残りを国民健康保険で負担します。

一般(下記以外の人) 460円※
住民税非課税世帯の人 低所得者II 90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
低所得者I 100円
          ※平成30年3月までは360円になります。
          ※指定難病患者のかたは1食あたり260円になります。


<低所得者II>
  同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)
<低所得者I>
  同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

標準負担額減額認定証

入院の際、住民税非課税世帯の人【70歳未満の人】は「標準負担額減額認定証」を、低所得者II・Iの人【70歳以上の人】は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、それぞれ医療機関窓口に提示する必要があります。国保窓口に申請をして交付を受けてください。申請をした月から(長期入院該当の場合はその翌月から)標準負担額の減額が受けられます。

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費と調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)を原則として自己負担していただきます。ただし、低所得者II・Iの人の自己負担は軽減されます。

  1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一般
(下記以外の人)
460円 370円
低所得者II 210円 370円
低所得者I(2) 130円 370円
低所得者I(1) 100円 自己負担なし

 

  • 低所得者IIとは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の人をいいます。(低所得者I以外の人)
  • 低所得者I(2)とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人をいいます。
  • 低所得者I(1)とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の人をいいます。

低所得者以外の1食あたりの食費は、保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合があります。
また、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する人や四肢麻痺が見られる状態の脊髄損傷、難病等の人)や回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、食費(食材料費相当)の標準負担額のみの負担となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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