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冷蔵倉庫用家屋における固定資産税の取扱い

固定資産評価基準の改正により、「冷蔵倉庫」と認定された家屋について、平成24年度分の固定資産税から、建築後の年数が同じである「一般の倉庫」と比べ、建築後の年数の経過による減価がより大きい経年減点補正率(建築後の経過年数によって生じる損耗状況による減価に見合う補正率)が適用されます。
次の要件に該当する倉庫を所有するかたは、税務課資産税グループにご連絡ください。

※年数の経過により、平成24年度において、すでに経年減点補正率が最低値(0.2)に到達している家屋および従来から「冷凍倉庫」として課税していた家屋については、評価額への影響はありません。

冷蔵倉庫の要件

以下のすべてを満たす家屋が対象となります。

  • 非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の冷蔵倉庫であること。
  • 倉庫内の保管温度が常時10℃以下に保たれていること。
  • 主たる用途が冷蔵倉庫であること。(事務所等と併用の場合、冷蔵倉庫部分が全体の50パーセント以上であること。)
  • 倉庫自体が冷蔵倉庫であること。(常温の倉庫内に設置した冷蔵庫等は該当しません。)

経年減点補正率が最低値(0.2)に至るまでの年数

家屋の構造 一般倉庫 冷蔵倉庫

鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造

45年 26年
レンガ造、コンクリートブロック造 40年 24年
鉄骨造 35年 22年
軽量鉄骨造 18年 13年

冷蔵倉庫を所有されている場合

上記要件を満たす家屋か確認するため現地調査が必要となりますので、税務課資産税グループにご連絡ください。
調査にあたっては、次の資料をご用意いただくよう、ご協力をお願いします。

  • 寸法の分かる平面図(冷蔵倉庫専用である場合は不要)
  • 冷蔵能力が分かる書類(倉庫明細書、冷蔵施設明細書、冷却設備の稼働状況・保管温度等が記載された運転記録簿、冷蔵装置の取扱い証明書等)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

メールでのお問い合わせはこちら

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