監査委員による監査について
監査委員による監査は、市の事務の適法性・能率性の確保を図る観点から、市の財務事務の執行や経営に係る事業の管理等について監査を実施しています。
監査委員が必ず行う監査等
- 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査(年1回以上)(定期監査)
- 決算審査
- 例月出納検査
- 基金の運用状況の審査
- 健全化判断比率等の審査
監査委員が任意に、又は長等の請求により行う監査等
- 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査(必要がある場合)(随時監査)
- 地方公共団体の事務の執行に係る監査(必要がある場合)(行政監査)
- 財政援助団体等の監査(必要がある場合又は長の請求)
- 指定金融機関等の監査(長・公営企業管理者からの請求)
- 事務監査請求による監査(住民・議会・長からの請求)
- 住民監査請求による監査(住民からの請求)
- 職員による現金・物品等の損害事実の有無の監査等(長からの請求)
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- 2016年3月28日
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