那珂市公園等の管理に関する報償金について
平成25年4月1日から、地域の財産である民間宅地分譲などで造られた公園において、自治会等と市との役割分担を明確にした協定書を締結し、協働のまちづくりによる公園の管理作業を進めることにより、市民が主体となって良好な地域環境の保全と地域コミュニティーの活動の推進、公園愛護心の向上を図ることを目的とした報償金制度を創設します。
【役割分担】
自治会等 | 那珂市 |
1.対象公園の芝生及び寄せ植え等の刈込(適宜) 2.対象公園の除草及び園内清掃(ゴミ拾い等)(適宜) 3.遊具等の破損及び故障時の市への連絡(随時) |
3.遊具等の修繕・改修(予算の範囲内に応じて) |
【報償金の額】
公園面積 | 基本額 | 作業費限度額 (20円/㎡) |
500㎡以下 | 6,000円 | 10,000円 |
1,000㎡以下 | 10,000円 | 20,000円 |
4,000㎡以下 | 20,000円 | 80,000円 |
4,001㎡以上 | 30,000円 | 100,000円 |
◆報償金の額は、基本額と作業費の合計です。
ただし、芝生及び植栽等が公園面積の5割に満たない場合は、作業費は算出額の70%とします。
関連ファイルダウンロード
- 那珂市公園の管理に関する協定書PDF形式/136.46KB
- 活動報告書WORD形式/22.37KB

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- 2020年10月5日
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