児童手当のご案内
◆児童手当の月額
★所得制限限度額未満
・3歳未満 (一律) 15,000円(月額)
・3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) 10,000円(月額)
(第3子以降) 15,000円(月額)
・中学生(一律) 10,000円(月額)
※子どもの数は、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを数えます。
★ 所得制限限度額以上(特例給付)
一律 5,000円(月額)
○ 所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
◆支給月
2月、6月、10月の年3回のそれぞれ前月分までを支給します。
◆受給対象者
◎子どもを監護し養育しているかた(父母等養育者の恒常的に所得の高いかた)
※(離婚協議中等で)父母が別居している場合は、住民基本台帳に基づき子どもと同居しているかたが受給対象者となることができます。なお、この場合には、事実を証明する書類が必要となります。詳しくは、こども課へご相談ください。
※児童福祉施設(児童養護施設、知的障害施設等)に入所しているお子様へは、保護者でなく施設設置者への支給となります。
◆児童手当の申請
第1子が生まれたかた、および那珂市に転入されるかたは、児童手当認定請求書を提出していただきます。
市民課で手続き後、こども課で手続きしてください。(公務員のかたは所属庁で手続きしてください)
◎必要なもの
・印鑑
・請求者(保護者)名義のキャッシュカードや通帳
・請求者(保護者)の健康保険証のコピー(国保加入のかたは必要ありません)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
○必要に応じて提出する書類
・別居監護申立書(単身赴任等で児童と別居されているかたは、住民票謄本とともに提出してください)
・その他、必要に応じて提出いただきます。
◆届出の内容が変わったとき
下記の事由が生じたときは、手続きが必要となります。こども課でお手続きください。
・受給者が那珂市外へ転出した(消滅届)
・児童が出生、死亡、施設へ入所した(額改定請求書)
・受給者が児童と別居した(別居監護申立書、児童の住民票謄本を添付)
・受給者が公務員になった(消滅届)
・受給者が公務員でなくなった(認定請求書)
・那珂市内に転居した(変更届)
◆現況届
現況届は、毎年6月に提出する必要があります。
令和3年度の現況届は、6月10日(木)に対象者のかたに郵送予定です。
○趣旨
毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当を引続き受給できるか(児童の監護や保護、生計関係)を満たしているか確認するものです。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当は支給されませんのでご注意ください。
○必要書類
・現況届(毎年6月中旬に受給者宛に現況届を郵送します)
・健康保険証の写し(国保加入のかたを除く)
・その他必要書類を提出いただく場合があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援Gです。
本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線254・255)
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- 2021年6月1日
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