医療福祉費支給制度(マル福)について
医療福祉費支給制度(マル福)とは妊産婦・小児・ひとり親家庭・心身に重度の障がいをお持ちのかたが、医療機関等を受診した時に、その医療費(保険適用分)の一部または全部を助成する制度です。
平成28年1月から、マル福に関する各種手続に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。詳しくはマイナンバー制度の概要をご覧ください。
対象者
マル福を受けられるのは、健康保険に加入していて次に該当するかたです。
ただし、それぞれ扶養親族等の数などに応じた所得制限があり、基準を超える所得があるかたは受給することができません。
また、平成28年10月1日から妊産婦および小児マル福の所得制限を撤廃し、小児マル福の対象が平成30年10月1日から高校生(入院のみ)、平成31年4月1日から高校生(外来)まで拡大となりました。
詳しくは、こちらのページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
区分 |
対象者 |
受給期間 |
---|---|---|
妊産婦 ※平成28年10月1日から所得制限撤廃 |
母子健康手帳(母子手帳)の交付を受けたかた |
母子健康手帳(母子手帳)交付月の初日から出産日(流産含む)の翌月末日まで |
小児 ※平成28年10月1日から所得制限撤廃 |
0歳から高校3年生までの児童 ※「ひとり親家庭」と重複した場合、小学校6年生までは「小児」が優先となります |
出生日から18歳を迎えて以後の最初の3月31日まで |
ひとり親家庭 (母子家庭の母子・父子家庭の父子) |
以下のいずれかの要件を満たすかた 配偶者のない方で、
|
児童が18歳を迎えて最初の学年末まで (一定の障がいを持つかたと高校在学者は20歳まで) |
重度心身障がい者 |
以下のいずれかの要件を満たすかた
※65歳以上75歳未満のかたについては後期高齢者医療保険制度の被保険者に限ります ※「妊産婦」・「小児」・「ひとり親家庭」と重複した場合は、「重度心身障がい者」が優先となります |
左記のいずれの要件にも該当しなくなるまで |
【所得制限額早見表】
○妊産婦、小児(平成28年10月1日から妊産婦・小児マル福は、所得制限撤廃となりました)
○ひとり親(母子・父子)
|
老人控除対象配偶者または扶養親族数 |
|||
扶養親族数 |
基準額 |
1人 |
2人 |
3人 |
0人 |
301.6万円 |
- |
- |
- |
1人 |
339.6万円 |
349.6万円 |
- |
- |
2人 |
377.6万円 |
387.6万円 |
397.6万円 |
- |
3人 |
415.6万円 |
425.6万円 |
435.6万円 |
445.6万円 |
4人 |
453.6万円 |
463.6万円 |
473.6万円 |
483.6万円 |
5人 |
491.6万円 |
501.6万円 |
511.6万円 |
521.6万円 |
○ 重度心身障がい者
本人
|
老人控除対象配偶者または扶養親族数 |
|||
扶養親族数 |
基準額 |
1人 |
2人 |
3人 |
0人 |
512.9万円 |
― |
― |
― |
1人 |
550.9万円 |
560.9万円 |
― |
― |
2人 |
588.9万円 |
598.9万円 |
608.9万円 |
― |
3人 |
626.9万円 |
636.9万円 |
646.9万円 |
656.9万円 |
4人 |
664.9万円 |
674.9万円 |
684.9万円 |
694.9万円 |
5人 |
702.9万円 |
712.9万円 |
722.9万円 |
732.9万円 |
配偶者または主として生計を維持する扶養義務者
|
老人控除対象配偶者または扶養親族数 |
|||
扶養親族数 |
基準額 |
1人 |
2人 |
3人 |
0人 |
628.7万円 |
― |
― |
― |
1人 |
653.6万円 |
653.6万円 |
― |
― |
2人 |
674.9万円 |
680.9万円 |
686.9万円 |
― |
3人 |
696.2万円 |
702.2万円 |
708.2万円 |
714.2万円 |
4人 |
717.5万円 |
723.5万円 |
729.5万円 |
735.5万円 |
5人 |
738.8万円 |
744.8万円 |
750.8万円 |
756.8万円 |
申請手続について
マル福受給者証の交付申請については、以下の書類等を持参のうえ、各窓口で手続きをしてください。
【申請窓口】
○妊産婦・・・健康推進課(総合保健福祉センター「ひだまり」内)
○小児・ひとり親・・・こども課(市役所(本庁)2階)
○重度心身障がい者・・・社会福祉課(市役所(本庁)1階)
【必要な書類】
○共通
・健康保険証(受給者本人のもの)
・印鑑(認印も可)
○妊産婦のみ
・母子健康手帳(母子手帳)
○ひとり親のみ
・受給要件を証明できるもの(児童扶養手当受給証書等)※
○重度心身障がい者のみ
・受給要件を証明できるもの(障害者手帳等)※
○所得判定年度の1月1日以降に那珂市に転入した方のみ
・住民税課税証明書(当時お住まいだった市区町村でおとりください)
※状況によって、必要書類は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
受給者証の使い方
医療機関などを受診する際に、健康保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。なお、助成対象となるのは、健康保険適用分についてのみとなり、保険が適用にならない費用については助成対象となりませんのでご注意ください。
県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した場合には、各窓口で手続きをしてください。必要な書類は、領収証(原本)、振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)、印鑑、保険者の発行する附加給付の支給決定通知(該当になる方のみ)です。
【窓口】
○妊産婦・・・健康推進課(総合保健福祉センター「ひだまり」内)
○小児・ひとり親・・・こども課(市役所(本庁)2階)
○重度心身障がい者・・・社会福祉課(市役所(本庁)1階)
自己負担金
○妊産婦・小児・ひとり親
・外来 1医療機関ごとに1回600円(月2回まで)。同月内に同じ医療機関等を受診する場合、3回目以降は無料。
・入院 1医療機関ごとに1日300円(1か月3、000円限度)。
○重度心身障がい者
・外来と入院のいずれも自己負担金なし。
届出内容が変更になったとき
住所・氏名や、加入する健康保険証など、届出内容に変更が生じた場合には、手続きが必要になります。変更内容が確認できるもの(新しい健康保険証等)、印鑑を持参して、各窓口(妊産婦は健康推進課(総合保健福祉センター「ひだまり」、児童・ひとり親はこども課、重度心身障がい者は社会福祉課)にて手続きをしてください。また、受給者証を破損・紛失した場合には、窓口で再発行を行いますので、印鑑と受給者の健康保険証をお持ちになって手続きをしてください。
※茨城県内の市町村へ転出する場合には「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を交付します。こちらの交付を受けないまま転出すると、転出先市町村で制度を受給できない可能性もありますので、各窓口で必ず手続きをしてください。また、転出をする際には、必ず受給者証を返還してください。
問い合わせ
○妊産婦マル福について
健康推進課母子保健グループ ☎029-270-8071
○小児マル福・ひとり親マル福について
こども課子育て支援グループ ☎029-298-1111(内線254)
○重度心身障がい者マル福について
社会福祉課障がい者支援グループ ☎029-298-1111(内線126・127・128)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援Gです。
本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線254・255)
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- 2021年4月1日
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