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後期高齢者医療保険料

保険料について

保険料額は、個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割との合計となります。保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。

一年間の保険料
(上限額)
66万円

定額保険料
(均等割)
46,000円
所得に応じた保険料
(所得割率 8.5%)
(総所得金額等-基礎控除額)×8.5%
※保険料額については、100円未満切捨てとなります。
※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下:43万円、2,400万円超2,450万円以下:29万円、2,450万円超2,500万円以下:15万円、2,500万円超:適用なし となります。
※年度途中から被保険者になったかたは、月割りで保険料額が計算されます。
※上記の額は令和4年度・令和5年度の保険料です。(令和2年度・令和3年度と均等割額及び所得割率は据え置きです)
※茨城県内は均一の保険料率となります。

◆所得の低いかたの保険料軽減措置

均等割の軽減
所得の低いかた(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額を超えない場合)は、保険料の均等割額が軽減されます。

軽減割合 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額が次の場合
7割 43万円+10万円×(給与所得者の数−1)
5割 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数−1)
2割 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数−1)
 

軽減判定の注意点
・世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の総所得金額等は軽減判定の際の対象となります。
・65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除を差し引いたあと、さらに高齢者特別控除15万円を差し引いて軽減判定します。


◆後期高齢者医療制度の資格を得る前日に被扶養者であったかたの軽減措置
 これまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかったかたも、保険料を納めることになりますが、下記のような軽減措置が受けられます。
○後期高齢者医療制度加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。

なお、対象となるかたは、後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であったかたとなります。(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であったかたは該当しません。)
※ 被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険の総称です。

◆保険料の納め方
後期高齢者医療制度の保険料については、介護保険と同様に原則として年金からの天引きとなります(特別徴収)。ただし、次の条件に該当するかたは、市からお送りする納付書による納付となります(普通徴収)。

・年金の年額が18万円未満のかた。
・後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えるかた。
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入されたかた。
・年金担保貸付を利用しているかた。
 年度の途中で、保険料の額が変更になった場合など、特別徴収から普通徴収に変更となる場合や、普通徴収から特別徴収に切り替わる場合があります。

★保険料の年金からの天引きについては、口座振替に変更ができます。
口座振替での納付を希望されるかたは、後期高齢者医療保険料の振替口座の登録が必要です。登録方法は2種類あります。
(1)以下の指定金融機関へ「口座振替依頼書(申込書)」を提出。
  【必要なもの:通帳・届出印】
  ※申込書は、市内金融機関・市保険課窓口にあります。】
または
(2)市収納課にてキャッシュカードでの申込み。
  【必要なもの:キャッシュカード(暗証番号の入力が必要です。)
 
指定金融機関は以下の7つです。
  常陽銀行 筑波銀行

水戸
信用金庫

茨城県
信用組合

ゆうちょ
銀行

中央
労働金庫

常陸農業
協同組合

(1)の手続き
(2)の手続き × ×
 上記の手続きが終わりましたら、その申込書の本人控、被保険者証をご持参のうえ、市保険課窓口にて「後期高齢者医療制度の保険料の納付方法変更申出書」を記入し提出してください。
 
 
◆保険料の社会保険料控除について
 社会保険料控除は、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払ったかたに社会保険料控除が適用されます。
 後期高齢者医療制度では、保険料が原則として年金から天引き(特別徴収)により徴収されています。この場合、その保険料を支払ったかたは年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。そのため、家族(配偶者または世帯主)の所得申告の社会保険料控除として控除することはできませんのでご注意ください。
※保険料のお支払い方法を年金からの天引き(特別徴収)に変えて、被保険者の配偶者または世帯主の口座から口座振替により保険料を支払うことができますが、その場合の社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った配偶者または世帯主に適用されることとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課です。

市役所本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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