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年金給付

基礎年金には次の3種類があります。

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間、免除を受けた期間や厚生年金、共済組合の加入期間、合算対象期間(注1)などを合わせて原則10年以上ある人が65歳から受けられます。

令和4年度年金額

777,800円(月額64,816円)

※この額は、20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべての保険料を納めた場合です。

注1:合算対象期間(カラ期間)とは、昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間、国民年金に任意加入しなかった期間などで、年金の受給資格期間の対象となりますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます。

  • (1) サラリーマンの配偶者(昭和61年3月まで)
  • (2) 学生(平成3年3月まで)
  • (3) 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
  • (4) 日本人で海外に移住していた期間
  • (5) 納付猶予制度及び学生納付特例を受けた期間

◆支給の繰上げ、繰下げ
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、60歳から64歳までの希望された時点から減額された年金を繰上げて受けることや、66歳以降、支給開始時点を繰下げて増額された年金を受けることもできます。

請求時の年齢

(1)昭和37年4月1日以前に
生まれた人の支給率

(2)昭和37年4月2日以降に
生まれた人の支給率




60 歳 70~75.5% 76~80.4%
61 歳 76~81.5% 80.8~85.2%
62 歳 82~87.5% 85.6~90%
63 歳 88~93.5% 90.4~94.8%
64 歳 94~99.5% 95.2~99.6%
65 歳 100%




66 歳 108.4~116.1%
67 歳 116.8~124.5%
68 歳 125.2~132.9%
69 歳 133.6~141.3%
70 歳 142~149.7%
71歳 150.4~158.1%
72歳 158.8~166.5%
73歳 167.2~174.9%
74歳 175.6~183.3%
75歳 184%

注:上表(1)の人が60歳から64歳の間に繰上げ請求した場合、減額率は0.5%×繰上げた月数で計算し、(2)の人は0.4%×繰上げた月数で計算します。また、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれのかたは70歳)の間に繰下げ請求した場合、増額率は0.7%×繰下げた月数で計算します。
  繰上げて受給された場合、一生減額された年金を受けることになります。65歳になっても年金額は引き上げられません。

※受給権発生後は障害基礎年金を請求できません。
※配偶者が死亡して、遺族厚生年金、遺族共済年金を受給するようになっても、65歳までは併給調整により一方の年金しか受給できません。また、65歳以降は併給できますが、老齢基礎年金は減額されたままの年金額です。

◆年金の支払い月

支払い月(年6回)
2月 4月 6月 8月 10月 12月

年金は上表のとおり偶数月の15日が支払日となります。(15日が休日の場合は前営業日)

障害基礎年金

国民年金加入中に病気やケガ等により初めて医師等の診療を受けた場合で、国民年金法でいう1級または2級障害に該当する障がい者になったときに支給されます。ただし、初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3 分の1 未満であることが必要です。

20歳前に初診日がある場合にも、障害基礎年金が支給されます。(本人の所得制限があります。)

※特例措置として、初診日(注1)が令和8年4月1日前にある場合は、初診日前に直前1 年間の保険料の未納期間がないことが必要です。

令和4年度年金額

1級 972,250円
2級 777,800円

注1:初診日とは、障がいの原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。


◆障害基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている子がいる場合には、次の額が加算されます。

子の加算額 1人目・2人目 1人につき223,800円
3人目から 1人につき74,600 円

注2:「子」とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子、または、20歳未満で障害年金の障害等級1または2 級の子をいいます。

遺族基礎年金

国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた、子のある妻、子のある夫または子に支給されます。
(平成26年4月以降、要件を満たした子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになりました)
ただし、亡くなった人の死亡日前日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1未満であること、または令和8年3月31日までに死亡した場合は死亡日の前々月までの直前1 年間前に未納期間がないことが必要です。

令和4年度年金額

子のある配偶者 777,800円+(子の加算額)
子のみ 777,800円

◆「子」がいる場合には、次の額が加算されます。

子の加算額 1人目・2人目 223,800円
3人目から 1 人につき74,600 円

注:「子」とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子、または、20歳未満で障害年金の障害等級1または2 級の子をいいます。

 

手続き場所

 

種 類 内 容 手続き先
老齢基礎(厚生)年金 第1号被保険者の記録のみ
(合算対象期間なし)

那珂市役所保険課
または水戸北年金事務所

第1号被保険者の記録のみ
(合算対象期間あり)

水戸北年金事務所
連絡先(231-2282)

【予約制】

第2号被保険者の記録のあるとき
第3号被保険者の記録のあるとき
障害基礎(厚生)年金 第1号被保険者のとき 那珂市役所保険課
または水戸北年金事務所
第2号被保険者のとき

水戸北年金事務所
連絡先(231-2282)

【予約制】

第3号被保険者のとき
遺族基礎(厚生)年金 第1号被保険者のとき 那珂市役所保険課
または水戸北年金事務所
第2号被保険者のとき

水戸北年金事務所
連絡先(231-2282)

【予約制】

第3号被保険者のとき

※寡婦年金、死亡一時金の手続き先は、那珂市役所保険課です。

 

独自の給付


1 号被保険者の期間のみがある人に対する独自の給付として次の4 種類があります。

付加年金
◆定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納めた人には、老齢基礎年金が支給されるときに付加年金が加算されます。
年金額 200円×付加保険料納付済月数
寡婦年金

◆第1号被保険者として保険料を納めた期間が※10年以上ある夫が死亡したときに、夫に扶養されていて婚姻期間が10年以上の妻が、60歳から65歳になるまでの間支給される年金。
ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合には支給されません。

※夫の死亡が平成29年7月31日までの場合は25年以上

年金額 夫が受けることができた老齢基礎年金×3/4
死亡一時金

◆第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には支給されません。

※付加保険料を3年以上納付の場合は、支給額に8,500円が加算されます。

納めた期間 支給額
3 年以上 15 年未満 120,000 円
15 年以上 20 年未満 145,000 円
20 年以上 25 年未満 170,000 円
25 年以上 30 年未満 220,000 円
30 年以上 35 年未満 270,000 円
35 年以上 320,000 円
外国人の
脱退一時金
◆保険料を6ヶ月以上納めた外国人(日本国籍を有しない人)で、いずれの年金も受けることができない人が、日本国内に住所を有しなくなった(帰国した)とき支給されます。
ただし、帰国後2年以内に請求することが必要です。


●特別障害給付金制度(平成17年4月から)

この制度は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない
障がい者に対して福祉的措置として給付金の支給を行う制度です。

◆対象者は、
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険、共済組合に加入していたかたの配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1,2 級相当の障害の状態にあるかたです。

◆請求書の受付は、那珂市役所保険課で受付けます。

◆支給額について
障害基礎年金1 級相当に該当するかた:月額52,300円
障害基礎年金2 級相当に該当するかた:月額41,840円
・ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。
(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
・経過的福祉手当を受給されているかたが特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停止となります。

詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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