補装具の交付と修理
身体に障がいがあるかたに、障がいに応じた補装具(義肢、補聴器など)を給付、またはその修理をする制度です。
必ず事前の申請が必要になります。購入、修理した後からの申請は対象となりませんのでご注意ください。
○対象者
・身体障害者手帳をお持ちのかた
・難病患者(障害者総合支援法で定める151疾病)
対象疾患については、添付ファイルをご確認ください。
※ 介護保険制度の対象となるかた(65歳以上のかたなど)は介護保険が優先となりますので、担当ケアマネージャーまたは介護長寿課にご相談ください。
○対象となる補装具
(1)視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
(2)聴覚、言語機能障害
補聴器
(3)肢体不自由
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具
(4)その他
排便補助具、頭部補助具、重度障害者意思伝達装置
※ 難病患者については、病状等が異なるため、医師の意見書により必要と認められた場合に支給対象となります。
※ 故意・過失による破損や紛失の場合は、修理・再交付の対象とはなりません。
○申請方法
社会福祉課の窓口でご相談のうえ、下記のものをご提出ください。
・申請書
・医師の意見書(補装具用)
・見積書
・身体障害者手帳(難病患者を除く)
・特定疾患医療受給者証など病名が確認できるもの(難病患者のみ)
※ 申請書類の様式は、補装具の種類などにより異なります。
医師意見書には、医療機関で文書料がかかりますのでご注意ください。
※ 申請書類は、一部を省略できる場合があります。
例)修理ができず、現在と同じ補装具の再交付を受ける場合など
○費用について
原則、費用の1割を自己負担。
また、下表のとおり所得状況により負担の軽減があります。
ただし補装具ごとに定める基準額が上限となり、超えた分は自己負担となります。
自己負担限度額表
世帯の範囲 | 生活保護世帯 | 市民税 非課税世帯 |
市民税課税世帯 | ||
所得割 46万円以下 |
所得割 46万円超 |
||||
18歳以上 | 本人及び配偶者 | 0円 | 0円 | 37,200円 | 全額自己負担 |
18歳未満 | 住民基本台帳上の世帯 |
関連ファイルダウンロード
- 対象疾病一覧(151疾病)PDF形式/123.18KB
- 補装具 申請書WORD形式/38.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)
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- 2016年3月28日
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