自立支援医療
心身の障がいを除去・軽減するために受ける医療について、その医療費の一部を助成する制度です。
自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の制度があり、それぞれに対象となる疾患が定められています。利用にあたっては、事前に申請し、認定を受ける必要があります。
〇自己負担額
1割負担に軽減します。また、所得に応じて負担上限額を設けます。(一定の所得を超えるかたは対象外)
〇申請窓口
社会福祉課障がい者支援グループ
※ 申請前に、一度こちらにご相談ください。対象となる疾患や指定医療機関を確認し、申請に必要な書類(申請書、診断書等の様式)をお渡しします。
自立支援医療(精神通院医療)の給付
〇対象者
精神疾患(てんかんを含む)で継続的に通院が必要なかた
〇対象となる医療
向精神薬の処方、デイケアなど
〇手続きに必要なもの
・申請書
・診断書(指定自立支援医療機関の主として担当する医師が作成したもの)
※ 文書料がかかります。
・健康保険証の写し(受診者と同じ保険に加入しているかた全員の写し)
・課税状況確認のための同意書
・市民税非課税世帯で、受診者本人が障害年金等を受給している場合は、振り込みがわかる通知書や通帳の写し
・印鑑
〇有効期間
1年間
※ 再認定により支給を継続する場合、診断書の添付は2年に1度になります。
自立支援医療(更生医療)の給付
〇対象者
身体障害者手帳を持っている18歳以上のかた
〇対象となる医療
角膜手術・関節形成手術・外耳道形成手術・心臓手術・血液透析療法・じん臓移植・抗HIV療法など
※ 障がいの除去や軽減、機能回復を目的とした手術等で確実な治療効果が期待できるものに限ります。
〇手続きに必要なもの
・申請書
・意見書(指定の自立支援医療機関の主として担当する医師が作成したもの)
※ 文書料がかかります。
・健康保険証の写し(受診者と同じ保険に加入しているかた全員の写し)
・課税状況確認のための同意書
・市民税非課税世帯で、受診者本人が障害年金等を受給している場合は、振り込みがわかる通知書や通帳の写し
・印鑑
〇有効期間
通常3か月以内
※ 長期にわたる継続的な治療が必要な場合は、最長1年
自立支援医療(育成医療)の給付
〇対象者
18歳未満で、身体に障がいのあるかた又は放置すると将来永続的に障がいが残る疾病のあるかた
※ 身体障害者手帳を持っていないかたも含みます。
〇対象となる医療
口蓋形成術、歯科矯正、角膜手術・関節形成手術・外耳道形成手術・心臓手術・血液透析療法・じん臓移植・抗HIV療法など
※ 障がいの除去や軽減、機能回復を目的とした手術等で確実な治療効果が期待できるものに限ります。
〇手続きに必要なもの
・申請書
・意見書(指定の自立支援医療機関の主として担当する医師が作成したもの)
※ 文書料がかかります。
・健康保険証の写し(受診者と同じ保険に加入しているかた全員の写し)
・課税状況確認のための同意書
・市民税非課税世帯で、保護者が障害年金等を受給している場合は、振り込みがわかる通知書や通帳の写し
・印鑑
〇有効期間
通常3か月以内
※ 長期にわたる継続的な治療が必要な場合は、最長1年
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)
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- 2020年2月21日
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