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在宅心身障害者(児)福祉手当

  心身に障がいのある在宅の重度障がい者又は障がい児を介護・養育しているかた(保護者)に手当を支給します。

対象となる障がいの程度

◆障がい者(20歳以上)の場合は次のいずれかに該当するかた
・身体障害者手帳の概ね1・2級程度で日常生活において常時介護を要するかた
・療育手帳の概ね○A(最重度)・A(重度)程度のかた
・介護保険要介護認定の要介護度4又は5と認定されたかた

◆障がい児(20歳未満)の場合は次のいずれかに該当するかた
・身体障害者手帳の概ね1級から3級・4級(下肢障害の一部)程度のかた
・療育手帳の○A(最重度)・A(重度)・B(中度)程度のかた若しくは同程度の精神障がいを有するかた
・その他上記と同程度以上と認められたかた

必要書類

・在宅心身障害者(児)福祉手当認定申請書

・在宅心身障害者(児)福祉手当口座振込依頼書

・在宅心身障害者(児)状況書(身体障害者手帳1・2級のかたのみ)

・来庁者の身元が分かる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

手当額と支給月について

◆手当の額 :月額3,000円

支給月 4月 8月 12月
支払月分 12~3月分

4~7月分

8~11月分

年3回、支払月の前月分までの手当を支給します。

認定された場合、申請した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

喪失要件

喪失要件に該当する場合は速やかに届出をしてください。

・施設に入所したとき

・3か月を超える入院をしたとき

・死亡、転出したとき

・障がいの程度が変わったとき(手帳の等級、要介護度の軽度化)

・受給者が保護者(介護者)でなくなったとき(要介護認定又は障害支援区分認定を受けたとき)

その他

・毎年6月ごろに前年の所得の状況、介護の現状について現況届の提出が必要となります。

・受給者又は障がい者(児)の住所や氏名が変更となった場合は届け出が必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線126・127・128)

メールでのお問い合わせはこちら

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