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介護保険制度の概要

介護保険とは

  日本は、本格的な高齢社会に突入し、今世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。そこで、介護を家族だけではなく社会全体で支え、誰もが安心して住み慣れた地域で健やかな老後を過ごせるよう、平成12年4月に「介護保険制度」が始まりました。
  介護保険の運営主体は、市町村(那珂市)です。介護保険の加入者(被保険者)が納める保険料と、国・県・市からの公費(税金)とで運営しています。

介護保険の財源内訳

介護保険の被保険者

  介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられ、介護が必要になったときは、1割~3割の自己負担でサービスを利用できます。

第1号被保険者
(65歳以上のかた)
第2号被保険者
(40歳から64歳までで医療保険に加入しているかた)
・要介護認定(介護や支援が必要であるという認定)を
   受けたかたが、サービスを利用できます。
・介護保険料は、原則として老齢・退職年金などからの
   天引きです。
・交通事故などの第三者行為が原因の場合は、市に届け
   出が必要です。
・初老期における認知症など特定疾病が原因で要介護
   認定を受けたかたが、サービスを利用できます。
・介護保険料は、加入している医療保険の保険料に
   上乗せして納めます。
・交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外と
   なります。

※介護保険の対象となる特定疾病
・がん(末期)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
   およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症


・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
   および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う
   変形性関節症

介護保険被保険者証

被保険者証   65歳以上のかたは、65歳になる月までに全員に「介護保険被保険者証」が交付されます。
  40歳~64歳のかたは、要介護認定を受けたかたに「介護保険被保険者証」が交付されます。
  サービスを利用するときなどに必要になりますので、大切に保管してください。

介護保険負担割合証

  要介護認定を受けたかたには、負担割合(1割~3割)を示す「介護保険負担割合証」が交付されます。  介護保険被保険者証とともに、大切に保管してください。

負担割合証

◎詳しくは、「介護保険の加入者」をご覧ください。

介護保険料の決め方・納め方

   65歳以上のかたの介護保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
   65歳以上のかたの介護保険料の納め方には、普通徴収と特別徴収があります。普通徴収は、年金が年額18万円未満のかたが対象で、納付書や口座振替により保険料を納めます。特別徴収は、年金が年額18万円以上のかたが対象で、年金からの天引きにより保険料を納めます。

   <那珂市の令和3~5年度の保険料の基準額>  年額63,360円(月額5,280円)

所得段階 対象となるかた 保険料年額
(保険料月額)
第1段階 ・生活保護受給者のかた
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税のかた
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合
   計所得金額の合計が80万円以下のかた
19,080円
(1,590円)
第2段階  世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下のかた 31,680円
(2,640円)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超のかた 44,400円
(3,700円)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 57,000円
(4,750円)
第5段階
〔基準額〕
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超のかた 63,360円
(5,280円)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた 76,080円
(6,340円)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 82,440円
(6,870円)
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 95,040円
(7,920円)
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上のかた 107,760円
(8,980円)

※1  老齢福祉年金  明治44年4月1日以前に生まれたかた、または大正5年4月1日以前に生まれたかたで、一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。
※2  合計所得金額  「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額となり、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、そこから10万円を控除した金額を用います。第6段階以上については、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、そこから10万円を控除した金額を用います。土地売却に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※3  第1~3段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料年額および保険料月額です。

◎詳しくは、「保険料の決め方・納め方」をご覧ください。

介護サービスを利用するには

  介護サービスを利用するときは、まず要介護認定を受ける必要があります。認定の申請窓口は市の介護長寿課ですが、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターを通じての代行申請も可能です。
  認定の申請をすると、原則として30日以内に結果が通知されます。
  なお、認定された要介護度には有効期限がありますので、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。

◎詳しくは、「要介護認定の手続き」をご覧ください。

介護サービスの種類と費用

  介護サービスには大きく分けて、自宅を中心に利用する「居宅サービス」、施設に入所して利用する「施設サービス」、住み慣れた地域で過ごすために利用する「地域密着型サービス」があります。
  また、要介護1~5のかたが利用できるサービスを「介護サービス」、要支援1 ・ 2のかたが利用できるサービスを「介護予防サービス」といい、要介護度により、利用できるサービスの種類や量、月々の利用限度額などが異なります。
  利用者負担額は、原則として1割、一定以上の所得があるかたは2割または3割です。 ひと月あたりの利用者負担額が一定額を超えると、超えた分については高額介護サービス費として後から支給されます。
  福祉用具購入および住宅改修については、利用者が費用の全額を一旦負担し、後日9割分~7割分が支給される「償還払い」が原則ですが、利用者の一時的な負担を軽減するための「受領委任払制度」があります。住宅改修については、工事の着工前に申請が必要です。
  世帯の所得状況などによっては、利用者負担額が軽減される制度もあります。

自己負担割合判定基準

◎詳しくは、「介護保険サービスの種類と費用」「介護保険の福祉用具」「介護保険の住宅改修」「高額介護サービス費」「社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度」をご覧ください。

こんなときには届出を

こんなとき 必要なもの
他市町村から転入してきたとき
~要介護認定を受けていないかた~
・印鑑
他市町村から転入してきたとき
~要介護認定を受けているかた~
・要介護認定申請書
・受給資格証明書
・印鑑
他市町村へ転出するとき ・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
・印鑑
死亡したとき ・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
・相続人名義の口座が分かるもの
市内で住所・氏名が変わったとき ・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
介護保険被保険者証などを紛失したり、
汚して使えなくなったとき
・介護保険被保険者証等再交付申請書
・国民健康保険被保険者証など身分を
   証明するもの

※被保険者本人以外のかたが申請書などを代筆される場合には、印鑑が必要です。

個人番号(マイナンバー)制度について

  平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴い、介護保険の手続きにかかる申請書などにマイナンバーの記載と、手続きの際に本人確認が必要となります。
  各種申請に必要なものとは別に本人確認の書類が必要になりますので、詳しくは「個人番号(マイナンバー)利用開始に伴う介護保険の手続きについて」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課 介護保険Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線134・135・136)

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