幼児教育・保育の無償化では、一部の施設やサービスを受けた場合、実際に給付を受けるには償還払いの手続きを行う必要があります。償還払いとは、一度保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づき、那珂市が施設等利用費(無償化相当分の保育料)として保護者に給付する仕組みです。
※請求に関する権利は、特定子ども・子育て支援施設の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅しますのでご注意ください。
令和6年10月は、令和6年7月から9月利用分の施設等利用費の請求月です。
1・4・7・10月は施設等利用費の請求月です [PDF形式/486.7KB]
請求手続きが必要なかた
那珂市から保育の必要性の認定(施設等利用給付新2号または新3号認定)を受け、令和6年7月から9月までに特定子ども・子育て支援施設等※を利用した方
※認可外保育施設、幼稚園(認定こども園)の預かり保育、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)
請求方法
下記の書類を揃えて、那珂市こども課までご提出ください。
請求書の記入内容が不明な場合は、未記入のままお持ちください。
【必要書類】
(1) 施設等利用費請求書 ※1
(2) 領収証 ※2
(3) 特定子ども・子育て支援提供証明書 ※2
(4) 印かん(インク浸透印・ゴム印不可)
※1 「施設等利用認定通知書」(認定後、初めて請求するかた)または「施設等利用費支給通知書」(前回、請求したかた)を送付した際に同封しています。手元にない場合は、こども課窓口でお声がけください。
※2 施設・事業所より交付されるもので、交付のタイミングは施設・事業所により異なります。
(2)と(3)が1枚になった「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼提供証明書」でも可
このほか、就労を開始した等で、就労の実績の確認がとれない場合、就労実績確認のための就労証明書または給与明細書の提出が必要となる場合があります。
【提出締切】
令和6年10月31日(木曜日)
※提出の締切に遅れた場合は、支払いが遅れる可能性がありますのでご了承ください
【提 出 先】
那珂市役所こども課(市役所2階)
平日8時30分から17時15分まで ※土日祝は閉庁
木曜日は19時30分まで開庁しています
(注)市毛フレンド保育園をご利用のかたは、保育園の指示に従って請求書等をご提出ください
施設等利用費請求書(令和6年4から6月までの利用分)
・認可外施設等利用費請求書(R6.7~9) [PDF形式/361.94KB](認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費)
・預かり施設等利用費請求書(R6.7~9) [PDF形式/338.15KB](幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の施設等利用費)
連絡事項
就労状況・家庭状況その他認定内容に変更があった場合は、事前にお申し出いただくことが必須です!
書類提出の際に発覚した場合は、追加書類を提出いただくことや認定取消となることがあります。
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