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公的年金からの住民税特別徴収

住民税(市県民税)の年金からの引き落とし

平成21年より、公的年金に対して年金支給時に直接市県民税が引き落としされる特別徴収制度が始まりました
内容については以下のとおりです。

この制度の対象になるかた

この制度の対象になるかたは
「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のあるかた」です。

ただし、以下のかたについては、対象となりません
介護保険料が年金から引き落としされていないかた
引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超えるかた

引き落としの対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

引き落としされる住民税額

引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は給与からの引き落とし、
または納付書で納めていただくこととなります。

引き落としが中止となる場合

引き落とし開始後、市外への転出税額の変更年金の支給停止などが発生した場合は、
引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により納める方法)により納めていただくことになります。

ただし、平成25年度税制改正により、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、
「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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