暮らし・手続き
均等割・所得割
個人住民税の均等割と所得割
個人住民税(市県民税)は所得をもとに計算する所得割と納められる能力のあるかたに
同じ額をかける均等割の2つに分けられます。
税額=(1)均等割+(2)所得割
(1)均等割
個人市民税(年額) | 3,500円 |
個人県民税(年額) | 2,500円※ |
・平成26年度から個人市県民税の均等割が変わりました
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)
第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間に実施する施策のうち、県や
市が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として、市民税と県民税の均
等割がそれぞれ年500円引き上げとなります。(平成26年度~平成35年度)
※県民税の均等割額には、「森林湖沼環境税」1,000円が含まれています。
茨城県では、荒廃などが進む森林や湖沼を、さまざまな公益的機能が十分発揮できるよう、
緊急かつ重点的に保全・整備を進めていくため、平成20年度から森林湖沼環境税を導入
いたしました。
課税期間は平成24年度までの5年間でしたが、未だに荒廃した森林が多く残っていることや
更なる水質の改善が必要であることなどから、平成33年度まで延長されることとなりました。
税率については個人県民税の均等割額が1,000円上乗せされます。
森林湖沼税について詳しくは県の森林湖沼税ホームページをご覧ください。
(2)所得割
所得割額は、前年中の所得金額を基に計算されます。たとえば、平成30年度の個人市県民税は、
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの所得に対するものです。
したがって、平成30年中に所得がないかたでも、平成29年中に所得があれば課税されます。
所得割額の計算方法
所得割額=課税所得金額(所得金額―所得控除額)×税率―税額控除額
※課税所得金額は1,000円未満の端数切捨て
※所得割の税率は一律10%(市民税6%・県民税4%)の比例税率
※所得割額100円未満の端数切捨て
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。
本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線165・166)
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