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先端設備等の導入に対する固定資産税の特例措置

令和3年6月16日に施行された中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき、市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき先端設備等を新たに取得した場合、取得後3年度分の固定資産税が免除されます。
また、令和3年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、対象設備に一定の要件を満たす事業用家屋及び構築物が加わるとともに、取得期間が2年間延長され、令和5年3月末までとなりました。

本特例の適用にあたっては、市から先端設備等導入計画の認定を受けることが必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。

対象者

市から先端設備等導入計画の認定を受けた、次の要件を満たす中小事業者等

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等(次のいずれかに該当する企業)は対象外となります。

  • 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

なお、リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者が中小事業者等に該当する必要があります。

対象設備

先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日から令和5年3月31日まで(構築物および事業用家屋は、令和2年4月30日から令和5年3月31日まで)に新規取得した以下の設備(中古資産を除く)    

設備の種類 用途または細目 取得金額
(1台または1式あたり)
販売開始時期
機械・装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具・備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備

償却資産として課税されるもの

60万円以上 14年以内
事業用家屋

120万円以上
構築物

全て

120万円以上 14年以内

※旧モデル比で生産性(単位あたりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの。(事業用家屋は除く)
※事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
※構築物・事業用家屋は、令和2年4月30日以降に取得したもの。
※生産、販売活動等の用に直接供されるものであって、中古資産でないこと。

特例割合

新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、先端設備等分を全額免除

申請方法

先端設備等を取得した翌年1月に、償却資産申告書と併せて次の書類を税務課資産税グループに提出してください。

リース会社が特例を利用する場合は、次の書類も必要です。

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

受付・問合せ窓口

  • 固定資産税の特例に関すること
    税務課 資産税グループ
    電話番号:029-298-1111(内線162~164)
    FAX:029-295-4244
  • 先端設備等導入計画の認定に関すること
    商工観光課
    電話番号:029-298-1111(内線244)
    FAX:029-352-1021 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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