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那珂市空き家バンクリフォーム補助金

那珂市空き家バンクに登録された空き家のリフォーム等に補助金が交付されます。

那珂市空き家バンクについてはこちらをご覧ください。

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補助対象経費

対象経費 補助金の額
空き家の機能の維持及び向上のために行うリフォーム工事費※1
(経費の総額が20万円以上のもの)
対象経費に1/2を乗じた額(上限30万円

空き家の居住部分に残存する家財の処分に要する経費※2
(経費の総額が5万円以上のもの)

対象経費に1/2を乗じた額(上限10万円

※1…当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事等(備品購入によるリフォームは除く)に係る経費

  1. 基礎、土台、柱の修繕・補強工事
  2. 外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事
  3. 塗装工事
  4. 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
  5. 外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事
  6. 間取りの変更、増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事
  7. 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事
  8. 建具の取替等の工事
  9. ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事

※2…使用されず残置された状態の電化製品、家具その他の家財道具の処分に要する経費

 

対象者

対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

  1. 那珂市空き家バンクの空き家登録者または利用登録者
  2. 登録物件の所有者等の2親等以内の親族でない方
  3. 市税等を滞納していない方

 

申請の流れ

リフォーム工事・家財処分 実施前 (1)交付申請
(2)交付決定
リフォーム工事・家財処分 実施
リフォーム工事・家財処分 完了後 (3)実績報告
(4)補助金額の確定
(5)請求・交付

必ずリフォーム工事・家財処分を実施する前に申請してください!

 

申請に必要な書類

リフォーム工事
  1. 那珂市空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 工事に係る経費の明細書及び見積書の写し
  4. 工事を行う空き家の外観及び施工予定箇所の写真
  5. 売買契約書又は賃貸契約書の写し
  6. 工事に係る所有者等の同意が得られたことを証する書類(利用登録者のみ)
  7. その他市長が必要と認める書類
家財処分
  1. 那珂市空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 撤去及び処分に係る経費の明細書及び見積書の写し
  4. 撤去及び処分を要する家財が写る居住部分の室内の写真
  5. 売買契約書又は賃貸契約書の写し(利用登録者のみ)
  6. 処分に係る所有者等の同意が得られたことを証する書類(利用登録者のみ)
  7. その他市長が必要と認める書類

 


★実績報告(工事等完了後)

  1. 那珂市空き家バンクリフォーム補助金実績報告書(様式第6号)
  2. 対象経費の領収書の写し
  3. リフォーム工事・家財処分を行った箇所の完了後の写真
  4. その他市長が必要と認める書類

 

留意事項

  • 対象経費となるのは、市内に事務所もしくは事業所を有する法人か、市内に住所を有する個人事業者による、リフォーム工事・家財処分に係る経費です。さらに、家財処分の場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業者であることが必要です。
  • 補助金の交付は、同一の登録物件に係る対象経費ごとに1回限りです。
  • 補助金の交付申請を行うことができる期間には定めがあります。
    【リフォーム工事の場合】
    ・売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間
    【家財処分の場合】
    ・登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して1年を経過する日までの期間(空き家登録者)
    ・売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間(利用登録者)
  • 虚偽の申請により交付を受けたとき、交付を受けた登録物件を3年以内に取り壊したとき等、定められた事由が発生した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部の取り消し及び返還を求めることがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市計画Gです。

本庁3階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線353・354・357)

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