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児童扶養手当

目次

  1. 児童扶養手当とは
  2. 支給対象となる児童
  3. 受給対象外となる主な条件
  4. 児童扶養手当額
  5. 所得制限限度額表
  6. 支払日
  7. 認定請求(申請)について
  8. 認定後状況に応じて必要となる書類
  9. 特定者用定期乗車券購入証明書

 

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の父又は母若しくは父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合には、20歳未満までとなります。

制度改正により、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭のかたも児童扶養手当を受給できる可能性があります!

令和3年3月より、児童扶養手当額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直しが行われました。なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要ですので、こども課までお問い合わせください。

 

支給対象となる児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障がいのある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
 
※おおむね中度以上の障がいとは特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がいです。
※所得制限があります。申請者(受給者)または扶養義務者(同居家族)の所得が、定められた所得制限限度額を超えている場合、手当は全部支給停止となり、認定はされても手当が支給されません。
※公的年金等の受給がある場合は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
 

受給対象外となる主な条件

次のような場合は受給資格がありません。(他にも対象外となる場合がありますが主な条件を記載しています。)
また、受給中に該当した場合は、受給資格がなくなりますので、必ず資格喪失届をこども課まで提出してください。
 
  1. 受給資格者または児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたとき
  3. 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき(養育者を除く)
※3.は、同じ住所に異性の住所登録がある場合や住民登録がなくても異性が住んでいる場合、住所は別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合を含みます。
 

児童扶養手当額

※令和5年4月分から適用

  • 全部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額未満)
対象児童数 全部支給
1人 月額 44,140円
2人 月額 54,560円
3人 月額 60,810円

※4人目以降は、6,250円ずつ加算されます。

 

  • 一部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額以上、一部支給限度額未満の場合)

所得に応じて手当額が決定されます。

対象児童数 一部支給
1人 月額 44,130円~10,410円

対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。

対象児童数 加算額
2人目の加算額 月額 10,410円~5,210円
3人目以降の加算額 月額 6,240円~3,130円

 

  • 全部支給停止  所得制限限度額以上の所得の場合、支給停止(0円)となります。

 

所得制限限度額表 令和4年度(令和4年11月分~令和5年10月分)

受給資格者(本人)、その配偶者または同居の扶養義務者の令和4年度(令和3年中)の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、令和4年11月分から令和5年10月分までの手当の一部又は全部の支給が制限されます。

扶養親族数 本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給

0人

490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 

支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

支給日は1月(11、12月分)・3月(1、2月分)・5月(3、4月分)・7月(5、6月分)・9月(7、8月分)・11月(9、10月分)の11日で、支給日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。

 

認定請求(申請)について

手当を受けるためには、こども課へ認定請求書の提出が必要になります。

認定請求書のほか、戸籍謄本など、認定請求をするかたの要件によって添付書類が異なりますので、事前にこども課窓口までお越しください。

 

認定後状況に応じて必要となる書類 ※一例です

額改定届
○対象者:養育する児童数に増減があるかた
○届出方法:証書等を持参してください。
変更届
○対象者:住所、氏名、支払金融機関など届出内容に変更があるかた
○届出方法:証書等を持参してください。
資格喪失届
○対象者:婚姻等により資格要件を満たさなくなるかた
○届出方法:証書等を持参してください。
支給停止関係届
○対象者:扶養義務者等と同居・別居により手当額が変更となるかた、受給資格者・扶養義務者の所得の修正により手当額が変更となるかた
○届出方法:証書、変更内容の確認できるものを持参してください。
現況届
児童扶養手当の受給資格を継続するには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
所得制限により手当の支給が停止のかたも提出する必要があります。また、2年間現況届を提出しないと受給資格を失います。
届出用紙は各受給者あてに7月末に郵送しますので、記入して8月末までに提出してください。

 

特定者用定期乗車券購入証明書(JR特定者用定期乗車券割引制度)

児童扶養手当において、全部支給・一部支給となっている世帯の世帯員がJRの通勤定期乗車券を購入する場合、通常料金の3割引で購入することができます。(手当が全部停止となっている家庭は対象外)
制度を利用するには「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける必要があります。いずれも即日での交付はできませんので、余裕を持ってこども課窓口までお越しください。
 
特定者資格証明書

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm、6か月以内撮影の正面上半身のもの)

※発行する証明書は1年間有効です。住所などに変更があった場合には再度申請が必要です。また、児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部停止になった場合は無効になります。

特定者用定期乗車券購入証明書

申請に必要なもの

  • 特定者資格証明書(特定者資格証明書と特定者用定期乗車券購入証明書を同時に申請する場合は不要)

※発行する証明書は6か月間有効です。児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部停止になった場合は利用できません。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援Gです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線254・255)

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