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市街化調整区域における区域指定制度

市では、市街化調整区域における既存集落の維持・保全を図るため、平成29年4月1日より区域指定制度を導入しました。

※都市計画法が改正され、区域指定の区域における災害ハザード区域の除外が厳格化されたことから、令和4年4月1日より、当市の区域指定の区域から災害ハザード区域を除外しました。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
安全なまちづくりのため開発許可制度の見直しを行います(新しいウインドウで開きます)

※令和6年4月1日より指定区域内の建築物の要件について、一戸建て住宅の敷地面積を300m2以上1,000m2未満に改正しました。

区域指定制度の概要について

市街化調整区域内で建築物を建築しようとする場合、原則として都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
開発許可を受けるためには、立地基準及び技術基準を満たす必要がありますが、区域指定は、このうち立地基準について、市が指定した区域内であれば、申請者の出身要件等を問うことなく(誰でも)、住宅等、一定の建築物の建築を目的とした許可を受けることが可能となる制度です。

指定区域内における建築物の要件

項目

内容

建築できる建築物の用途

(1)  一戸建て住宅、一戸建て兼用住宅、学校、神社、老人ホーム等に類するもの、公衆浴場、診療所、巡査派出所等の公益上必要な施設など
(2)延べ面積200m2以下の事務所若しくは作業所
※共同住宅 、長屋、寄宿舎、下宿は除く

開発面積の規模

開発区域の総面積は5,000m2以下

敷地面積の規模

300m2以上
※一戸建て住宅の場合は、300m2以上1,000m2未満

建ぺい率・容積率

建ぺい率60%以下・容積率200%以下

建築物の最高高さ

原則10m以下

指定区域内であっても、排水や接道等の技術基準を満たさなければ開発許可等を受けることはできません。開発許可制度については「都市計画法に基づく開発許可等」(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

また、農地転用許可等の他法令による許可を受ける必要がある場合には、当該許可を受けなければなりませんのでご注意くださ
い。
 

指定区域について

区域指定の指定区域については、下記関連ファイルダウンロードから指定区域図をご覧ください。

区域指定の区域から災害ハザード区域を除外しました。(令和4年4月1日施行)

  • 土砂災害警戒区域…額田地区の一部、門部地区の一部、加納・海後地区の一部
  • 浸水想定区域(浸水想定3m以上)…戸地区の一部、四堰地区の全域

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市計画Gです。

本庁3階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線353・354・357)

メールでのお問い合わせはこちら

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