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土地所有者は私有地の適正な管理のお願い

毎年、人が住まなくなったり使用されなくなった空き地の雑草や立木について、隣地への越境や衛生状態が悪いなどの苦情が多く寄せられています。

空き地は、所有者等(所有者、管理者等)が自ら管理するのが原則です。適正な管理がなされていないと、雑草が繁茂し、虫の発生、ごみの不法投棄を招くなど、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。

那珂市空き地の適正管理に関する条例において、「空き地等の所有者、占有者又は管理者若しくは使用について権原を有する者は、当該空き地等が管理不良状態にならないように、維持管理しなければならない」と定めておりますので、そういった状況にならないよう、土地の所有者等は年間を通じて適正な管理をお願いいたします。

 

空き地の所有者等の方へ

空き地に雑草や立木が繁茂したり、枯れ草が密集しないように注意し、草刈りや除草剤散布等を行ないましょう。

ごみの散乱防止に努めるとともに、散乱しているごみの清掃を行うなど環境美化に努めましょう。

近隣住民の迷惑とならないよう、日頃から適正な管理を心がけましょう。

◇直接管理を行なうことが出来ない場合は、除草や剪定が出来る業者へ早めに依頼してください。

◇除草した草はそのまま放置せず、業者へ依頼するか、少量であれば指定ゴミ袋に入れて収集日に出すなど適正に処分してください。

空き地の雑草等でお困りの方

空き地が適正に管理されず、近所から苦情が寄せられた場合には、那珂市空き地等の適正管理に関する条例に基づき、市で空き地の状況と所有者等の調査を行い、所有者に対し「管理通知」を送付します。管理通知とは土地の適正な管理を所有者等に対し依頼する文書であり、土地の現状の写真を添付し送付しております。

なお、すみやかに除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等を行なうことはありません。土地所有者の諸事情により、対応に時間を要したり、対応できない場合もございますので、ご留意ください。

農地や道路の雑草等については下記までご相談ください

・農地(田、畑、不耕作地)に繁茂する雑草等でお困りの場合

⇒農業委員会事務局(那珂市役所本庁2階 内線240)

・市道の雑草等でお困りの場合

⇒土木課(那珂市役所本庁3階 内線313~315)

・空き家の管理不全等でお困りの場合

⇒都市計画課(那珂市役所本庁3階 内線353)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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