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原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)

個人住民税(個人市民税・県民税)の給与からの特別徴収制度とは


 特別徴収とは、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、従業員がその年の1月1日に居住する市町村に納入していただく制度です。

  ただし、所得税の源泉徴収と異なり、前年中の所得を基に市町村が税額を計算するため事業所が計算をする必要はありません。

実施の背景


 これまで市町村は、小規模事業者の経理処理等に配慮し、制度の運用を緩和してきましたが、地方税法第321条の3の規定により本来、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされていることや、特別徴収実施による利点等を踏まえ、県と県内全市町村では、特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者に実施していただくことを決定しました。
 事業所の皆様方におかれましては、適正な特別徴収手続き実施にご理解・ご協力をお願いいたします。

 

特別徴収リーフレット

 

こんなメリットがあります


・従業員の方一人ひとりが納税のために金融機関に出向く必要がなくなります。
・住民税の納め忘れの心配がなくなります。
・普通徴収の納期は原則年4回ですが、特別徴収は年12回です。このため従業員の方の1回あたりの負担額が少なくて済みます。

 

特別徴収事務について

特別徴収事務の流れについては、以下のとおりです。

特別徴収事務の流れ

1.事業主が市へ給与支払報告書を提出する(1月31日まで)

2.市が税額を計算する

3.市が事業主へ特別徴収税額を通知する(5月31日まで)

4.事業主が従業員へ特別徴収税額を通知する(5月31日まで)

5.事業主が従業員の給与から特別徴収税額を天引きする(6月分から翌年5月分まで)

6.事業主が市へ特別徴収税額を納入する(翌月10日まで)

 

特別徴収税額決定通知の送付


 住民税の特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12ケ月です。毎年5月中に、市役所から事業者(特別徴収義務者)あてに特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)と納入書を送付します。この時に税額通知にて年間の住民税額と月割額をお知らせしますので、6月から給与から引き去り(給与天引き)を開始するための準備をしていただきます。
 なお、特別徴収税額決定通知書(納税義務者)につきましては、必ずご本人様にお渡しいただきますようお願いいたします。

 

納期と納入方法

 
 納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌日営業日になります。)
 従業員から徴収した税額を、税額通知と一緒に送られる納入書で納入していただきます。

・納期の特例(年2回納入)
 原則として、特別徴収は年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける者(那珂市民に限らず総受給者)が常時10人未満の事業所で、申請書を提出し市長の承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。しかし、承認後給与受給者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨そのた必要事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
 ※納期の特例は納期限が延長できるだけで、毎月の徴収はしていただきます。申請等、詳しくは税務課市民税グループまでお問い合わせください。

 

異動届出書等の提出

 
 
従業員が退職、休職及び転勤等による異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに市に異動届を提出しなければなりません。異動届出書とその記載例は下記リンク先、又は当初税額決定通知と一緒に送付するしおりの中にあります。

※異動届の提出が遅れると、退職者、休職者及び転勤者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となったり、税額変更や普通徴収への切替え処理が遅れる結果、納税義務者に対して一度に多額の住民税の納付義務を負わせてしまう場合がありますので必ず厳守してください。

 異動届について詳しくはこちらをご覧ください→https://www.city.naka.lg.jp/page/page000827.html

 

税額の変更通知


 従業員(納税義務者)の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果により通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書を送付いたします。通知された変更月から徴収金額を変更していただきます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線165・166)

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