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市税等の納期限を過ぎてしまうと

市税を滞納すると・・・

〇督促状を発付します

 納期限を過ぎても納付が確認できない場合には、法律の定めるところにより督促状を発付します。
 

〇延滞金を徴収します

 市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されているかたとの公平を保つため、納期限後に納付されたかたは、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。

 

令和5年1月1日以後の延滞金の割合

期 間 割 合
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年2.4%(延滞金特例基準割合+1%)
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 年8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

 

特例基準割合について

令和3年1月1日以後の

延滞金特例基準割合

 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣示する割合に、年1%の割合を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日の

特例基準割合

 各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合

平成25年12月31日までの

特例基準割合

 各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合

 

延滞金割合の推移

期 間

納期限の翌日から 

1か月を経過する日まで

納期限の翌日から

1か月を経過した日以後

平成11年12月31日以前

7.3% 14.6%

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5% 14.6%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4% 14.6%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7% 14.6%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5% 14.6%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3% 14.6%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

2.9% 9.2%

平成27年1月1日~平成28年12月31日

2.8% 9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

2.7% 9.0%

平成30年1月1日~平成30年12月31日

2.6% 8.9%

平成31年1月1日~令和元年12月31日 

2.6% 8.9%

令和2年1月1日~令和2年12月31日

2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 2.4% 8.7%

 

〇財産調査を実施します

 大多数のかたは、市税を納期限までに納めています。税負担の公平性を確保するため、滞納しているかたには,法律に基づき滞納処分を行います。預金・不動産・勤務先への給与照会などの財産調査をもとに差し押さえを実施し、滞納している税に充当いたします。

〇納税相談を行っています

 失業や病気など、やむを得ない理由で市税を納期限までに納付することが困難なかたに納税相談を行っています。納付が困難になった場合には、放置せず、早めにご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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