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国民健康保険税の算定や納税

保険税の決まり方

平成30年度より、国民健康保険は都道府県と市町村との共同運営になりました。
都道府県は財政運営の主体となり、保険給付に必要な費用を全額市町村に交付します。
市町村は、国民健康保険事業費納付金を都道府県に納めます。
納付金の中には、基礎課税額分(医療分)、後期高齢者支援金等課税額分(後期分)、介護納付金課税額分(介護分)が含まれています。
納付金の額は市町村ごとの医療費水準や所得状況等に応じて都道府県が決定します。
納付金を賄うために必要な保険税率を市町村が決定し、国民健康保険税を賦課します。

国民健康保険制度は、加入者のみなさまに納めていただく国民健康保険税により支えられています。
納期内納税にご協力いただき、国民健康保険が健全に運営できるようご理解、ご協力をお願いいたします。

那珂市の国民健康保険税の税率・税額(令和5年度)
項目 医療分 後期分

介護分

所得割

6.80%

2.20% 1.60%
資産割 那珂市の場合はありません
均等割 30,500円 15,300円 16,300円
平等割 那珂市の場合はありません
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※令和4年度から平等割を廃止しました。これに伴い、税率・税額の見直しを行いました。
 また、令和5年度から地方税法施行令等の改正により、賦課限度額が後期分で2万円増額となりました。

75歳以上の人および寝たきりなどの一定の障害がある65歳以上の人を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、平成20年度から「後期高齢者医療制度」が創設されました。
この後期高齢者医療制度は、現役世代からの支援金などによって運営されます。現役世代からの支援金は、国保や職場の健康保険などの加入者が納める保険料で賄うことになっています。

令和5年度国民健康保険税の試算はページ下部にあるファイルで行えます。(Excelファイル)
 ※専従者給与、専従者控除、繰越損益、土地の収用等がある場合は正しく計算できません。
  簡易計算ですので、実際の年税額は7月中旬に発付する国民健康保険税納税通知書でご確認ください。

保険税は世帯主が納めます

保険税を納める義務は世帯主にあります。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、保険税の納税通知書は世帯主(「擬制世帯主」といいます。)あてに送られますのでご了承ください。
ただし、その場合の保険税の算定には世帯主の所得は含まれませんが、軽減判定する所得には、世帯主の所得は含まれます。

保険税は国保の資格を得た月から納めます

保険税は、他の市区町村から転入してきた月や、職場の健康保険をやめた月から課税になります。
加入の届出をした月から課税になるわけではありませんのでご注意ください。
加入の届出が遅れると、国保の資格を得た月までさかのぼって納めることになります。
また、年度をさかのぼって加入した場合、年度毎に保険税は計算をして、加入の届出をした年度に収めることになります。

年度の途中で加入したときは、加入した月の分から月割りで計算した保険税を納めることになります。
また、年度の途中でやめたときは、やめた月の前月までの分を月割りで再計算した保険税を納めることになります。

他の市区町村から転入してきた場合、保険税の所得割を計算するのに必要な前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。所得金額が判明した後に、保険税が変更される場合がありますのでご了承ください。

忘れずに所得の申告をしましょう

保険税は、前年の世帯の総所得をもとに算定します。
所得が全くない人や扶養を受けている人も同様です。
申告をしないと、正しい保険税の計算ができないだけでなく、下記のような保険税の軽減判定ができなかったり、入院に伴う食事代や高額療養費において不利益になることがありますので、ご注意ください。

所得が少ないかたは国民健康保険税が軽減されます

世帯主および国保被保険者全員の前年の総所得金額の合計が下記の基準以下の場合は、均等割の部分を軽減します。

低所得者
軽減割合

軽減基準所得
7割軽減 430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下
5割軽減

 430,000円+(290,000円×被保険者および特定同一世帯の所属者の数)+
{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下

2割軽減

 430,000円+(535,000円×被保険者および特定同一世帯の所属者の数)+
{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下

※給与所得者等の数は、給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)と公的年金所得者(公的年金等の収入が65歳未満で60万円を超えるかた、65歳以上で125万円を超えるかた)の合計です。

未就学児と18歳未満の「均等割」の軽減・減免が受けられます

令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の国保被保険者の均等割を5割軽減します。
また、那珂市では未就学児を除く18歳未満(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の国保被保険者の均等割を5割減免(内容は未就学児の軽減と同じ)します。
この軽減・減免に届出は必要ありませんので、7月中旬に届く国民健康保険税納税通知書でご確認ください。
低所得者軽減に該当するかたは、低所得者軽減適用後の均等割をさらに5割軽減します。
賦課限度額の適用については、未就学児の軽減等を適用して保険税の算定をしてから賦課限度額を適用します。

低所得者
軽減割合
未就学児と18歳未満の均等割
医療分 後期分 合計
7割 4,575円(△25,925円) 2,295円(△13,005円) 6,870円(△38,930円)
5割 7,625円(△22,875円) 3,825円(△11,475円) 11,450円(△34,350円)
2割 12,200円(△18,300円) 6,120円(△9,180円) 18,320円(△27,480円)
なし 15,250円(△15,250円) 7,650円(△7,650円) 22,900円(△22,900円)

後期高齢者医療制度創設に伴う保険税の減免が受けられます

夫婦二人で職場の健康保険に加入していた世帯が、平成20年4月以降、夫(75歳以上)が職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、妻(65歳以上75歳未満)は職場の健康保険の被扶養者から国保の加入者になります。
このような場合、妻は職場の健康保険の保険料を負担していなかったのに対して、国保に加入すると保険税を負担することになります。このため、被扶養者であった人(65歳以上75歳未満)については、国保窓口に申請することで、資格取得日の属する月以降2年間を経過する月までの間に限り、保険税のうちの均等割が半額になります。
ただし、保険税の5割・7割軽減を受けている世帯については、この減免は適用されません。

年齢により保険税の内訳が異なります

40歳未満の人の場合
  医療分と後期分とを合わせて保険税として納めます。
40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)の場合
  医療分・後期分・介護分を合わせて保険税として納めます。

  •   年度の途中で40歳になるときは40歳になる月(誕生日が1日の場合はその前月)からの介護分を、年度の途中で65歳になるときは65歳になる月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)までの介護分を、医療分・後期分と合わせて保険税として納めます。

65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)の場合
  医療分と後期分を合わせて保険税として納めます。
  介護分は保険税とは別に「介護保険料」として納めます。

1年度分の保険税を8回に分けて納めます

保険税を納める回数は市区町村によって異なります。
那珂市の場合は以下のとおりです。

令和5年度の那珂市国民健康保険税の納期・納期限
第1期 第2期 第3期 第4期
 7月31日(月) 8月31日(木)  10月2日(月)

10月31日(火)

第5期 第6期 第7期 第8期
 11月30日(木) 12月25日(月)  1月31日(水)  2月29日(木)

通常、保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に発送します。
ただし、年度の途中で国保の届け出があって保険税が変更される場合には、国保の届け出があった月の翌月中旬に、保険税の更正決定通知書を発送します。
1年度分の保険税を、8回(第1期~第8期)に分けて納付していただきます。
納期限は、12月以外は各月末ですが、月末が土曜日・日曜日・休日の場合は翌日となります。
国保はみなさんの納める保険税によって支えられています。
納期内納税をよろしくお願いします。

保険税の納付方法

保険税は、那珂市役所または下記の納付方法にて納めてください。

【窓口での納付(納付書での納付)】

○金融機関
常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・茨城県信用組合・常陸農業協同組合・中央労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)

○下記のコンビニエンスストア(50音順)
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100

【スマートフォンアプリでの納付】

PayB・PayPay請求書払い・LINE Pay請求書支払い

【地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付】

eL-QR付きの納付書は、全国のeL-QR対応金融機関及び各種スマートフォンアプリで納付できます。
※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

注)指定以外の金融機関以外で納付すると手数料を請求される場合があります。
  納期限を過ぎたもの、バーコードが印字されていないもの、バーコードが印字されていても読み取れないもの、金額が30万円を超えるものについては、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリではお取扱いできません。
  スマートフォンアプリを利用された場合は、領収証書が発行されません。

保険税を納め忘れないために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。
上記の金融機関のうち、市内の支店に納税通知書・通帳・届出印を持参して、所定の「口座振替依頼書」に記入してお申し込みください。
市外の支店等で口座振替の登録を申し込まれたい場合は、口座振替依頼書を郵送しますのでご連絡ください。
キャッシュカードと暗証番号の入力が可能であれば、市役所収納課でも口座振替の登録ができます。
(上記金融機関のうち、常陸農業協同組合・中央労働金庫以外の金融機関に限ります。)

一部の世帯については保険税を世帯主の年金から天引きして徴収します

保険税は、納付書や口座振替で徴収(普通徴収)しますが、平成20年度から次の要件にすべて当てはまる世帯については、普通徴収によらずに世帯主の年金から天引きして徴収(特別徴収)する方法が始まりました。

    1. 同一世帯の全ての国保被保険者が65歳以上であること。
    2. 世帯主が国保被保険者であること。
    3. 世帯主の介護保険料を天引きしている年金の受給額が年額18万円以上であること。
    4. 保険税と介護保険料を合計した額が、介護保険料を天引きしている年金額の2分の1未満であること。

特別徴収する世帯主については、4月から3月までの1年度分の保険税を、年金受給月である4月、6月、8月、10月、12月、2月の全部で6回に分けて納めていただくことになります。
ただし、4月、6月、8月については、保険税の算定基礎となる前年の所得がまだ確定していませんので、仮に算定した金額を年金から天引きして徴収(仮徴収)します。

仮徴収する1回あたりの金額は、前年度の2月に天引きした金額になります。

また、10月、12月、2月については、前年の所得が既に確定していますので、それを基礎に保険税を算定(本算定)し、そこから仮徴収した金額を差し引いた残りの金額を年金から天引きして徴収(本徴収)します。
仮徴収した金額が、本算定した保険税よりも多かった場合は、過払いの金額をお返しします。

申出により口座振替に変更ができます

保険税を年金から天引きでお支払いいただいているかたは、申し出をいただくことで、年金天引きから口座振替に納付方法を変更することができます。

手続きの方法

金融機関へ口座振替依頼書を提出(すでに口座振替の申し込みをしているかたは不要です)していただき、その申込書の本人控えと国保の保険証を持参のうえ、保険の窓口へ申請してください。
※手続きしてから、年金からの天引きが止まるまでには2か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

保険税の減免などについて

事情により国民健康保険税を減免することができる場合があります。

非自発的失業
 65歳未満の雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主の都合により離職したかた)と特例理由離職者(雇用期間満了などにより離職したかた)が対象となります。
 申請により、離職日の翌日から翌年度末までの期間、特例対象被保険者等に該当されたかたの前年中の給与所得を30/100として算定します。
 申請には雇用保険受給資格者証、被保険者証、印鑑をご持参ください。

 詳しくはこちらのページをご確認ください。

災害等
 不慮の災害(震災、風水害、火災、その他これらに類するもの)により、居宅または家財に重大な損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)を受けたときや事業の休廃止等により収入が著しく減少したときは、申請により保険税を減免することができる場合があります。
 内容により添付資料や減免判定の基準、減免の範囲等が異なりますので、お問い合わせください。
 例 火災の場合 減免申請書、災害等による居宅又は家財の財産の被害に関する申立書、罹災証明
   住宅の全焼 保険税の全額減免(火災の日以降に到来する納期のものから最大1年)
   住宅の半焼 保険税の7/10減免(火災の日以降に到来する納期のものから最大1年)
   ※住宅の一部のみの焼損や住宅ではない建物(倉庫等)が焼損した場合は対象外

保険税を滞納した場合

保険税を滞納した場合、下記のような措置が取られますのでご注意ください。

  1. 督促状が発付されます
    納期限から20日以内に督促が行われ、督促状が届くと督促手数料が加算されます。
    また、納期限の翌日から延滞金の計算が始まり、納付日によっては延滞金の負担が生じますので、速やかに納めてください。
  2. 滞納処分を受けます
    督促状を受け取った翌日から10日を過ぎても完納しない場合、滞納処分を受ける場合があります。
    預金、給与、年金等、差押え可能な財産から滞納税に充てられますので、速やかに納めてください。
  3. 短期被保険者証が交付されます
    保険税の未納が一定期間続くと、通常の保険証に代わって「短期被保険者証」が交付されます。
    保険証の有効期限が短くなり、頻繁に更新手続きが必要になります。
    滞納を解消しますと、通常の保険証に戻ります。
  4. 被保険者資格証明書が交付されます
    短期被保険者証が交付されても納付しない場合、「被保険者資格証明書」が交付されます。
    医療費などは全額自己負担となります。
    全額自己負担した場合は、手続きいただくことで、本来の自己負担分を除いた金額が「特別療養費」として払い戻されます。
    手続きに、全額自己負担した領収書が必要となりますので処分しないでください。
    手続きの方法についてはお問い合わせください。
    ※特別療養費は、保険税の未納分に充当することになります。

保険税の納付が困難な場合

やむを得ない特別な事情等により、どうしても保険税の納付が困難な場合は、お早めに収納課にご相談ください。

保険税は社会保険料控除の対象となります

1月1日から12月31日までの期間に納めた保険税は、その年の確定申告や年末調整の際に社会保険料控除の対象となります。
領収証書は、保険税を納めたことの証明になりますので、必ず大切に保管してください。
確定申告時期には、保険税の「納付額確認書」を発行しますので、必要な場合は本人確認ができるものを持参して税務窓口または国保窓口にお申し出ください。
また、口座振替で納付している人については、収納課から「口座振替領収済通知書」を毎年1月中旬に郵送しています。
特別徴収(年金からの天引き)のかたは年金の源泉徴収票でご確認をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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