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健康・医療・福祉

医療費を全額自己負担したとき

療養費

次のような場合で、医療費などを全額自己負担したときは、世帯主が国保窓口に申請し、審査の結果認められれば、医療費などのうち自己負担分を除いた金額が療養費として払い戻されます。
医療費などを支払った日の翌日から起算して2年を過ぎてしまうと、療養費として支給できなくなりますのでお早めに申請してください。
医療処置が適切であったかを審査しますので、申請から支給まで3か月ほどかかります。また、審査の結果認められずに療養費として支給できない場合もあります。
医療の内容 申請に必要なもの
急病など緊急またはやむを得ない理由で保険証を提出できずに医者にかかり医療費を全額負担したとき 保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、診療内容明細書、領収書
医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき 保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、医師の同意書、施術内容と費用がわかる領収書など
医師が必要と認めたコルセット・ギプスなどの治療用補装具をつくったとき 保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、補装具を必要と認めた医師の証明書、領収書
骨折・捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、施術内容と費用がわかる領収書など
医師が必要と認めた第三者の生血を輸血して費用を負担したとき 保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、医師の理由書または診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
海外渡航中に国外で治療を受けたとき
(治療目的で渡航した場合は対象になりません。)
保険証、印鑑、口座番号がわかるもの、診療内容明細書(および日本語の翻訳文)、領収明細書(および日本語の翻訳文)

海外療養費

旅行などで海外へ行く人が増えています。このような状況のなか、国保被保険者のみなさんが海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときについて、保険が適用されます。
海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合の手続きは次のようになります。
  1. 受診した海外の医療機関では、いったんかかった金額の全額を支払います。
  2. その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をもらいます。
      A.「診療内容明細書」(治療内容が記載された証明書)
      B.「領収明細書」(医療費が記載された証明書)
    ※または、A,Bに準ずる証明書
  3. 帰国後、上記の書類と「療養費支給申請書」を国保窓口へ提出します。
  4. 那珂市から医療費などのうち自己負担分を除いた金額が払い戻されます。
「診療内容明細書」、「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。
・日本語の翻訳文は正確であればご本人を含めどなたの翻訳でも差し支えありません。(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
・翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがある場合、海外療養費の支給を受けるうえで不利益を被ることがありますのでご注意下さい。なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。
海外療養費は日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
海外で支払った医療費は、基本的には、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。
具体的には、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額となります。また実費額が標準額よりも小さいときは、実費額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が払い戻されることとなります。
また、海外療養費の支給額の算定に際しては、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用い、この支給額に一円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てることになっています。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外ですので注意してください。あくまでも、その医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。また、自然分娩も保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。
次の事項には充分にご留意ください。
申請の際、診療の内容がわかる書類が添付されていない場合には、基本的に療養費は支給できません。
必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。
海外に行く前の予防接種や帰国後の検診は受けるように努めましょう。
特別療養費
特別な事情もなく保険税を滞納した場合、納期限から1年を過ぎると、これまでの保険証を返還してもらって「被保険者資格証明書」が交付されます。医療費などは全額自己負担となります。
医療費などを全額自己負担した場合、その10割の領収書と印鑑を持参して国保窓口に申請すれば、医療費などのうち自己負担分を除いた金額が「特別療養費」として払い戻されます。ただし、保険税の未納分に充当することになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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