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健康・医療・福祉

国民健康保険のしくみ

国民健康保険とは

わが国では「国民皆保険制度」をとっており、国民は必ず何らかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険は、職場などの健康保険の対象とならない人が必ず加入しなければならない医療保険であり、病気やケガをしたときに備えて、加入している人(被保険者)がお互いに所得に応じてお金(保険税)を出し合い、安心して医療を受けられるようにするための助け合いの制度です。

国民健康保険のしくみ

これまで市町村単位で国民健康保険の運営を行ってきましたが、平成30年度から県が市町村と共に国民健康保険の運営を担うことになりました。県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、市町村は保険証の発行などの資格管理や高額療養の支給申請などの給付管理、保険税率の決定など、被保険者の身近な窓口として、これまでどおり業務を行います。国保のしくみ

国民健康保険に加入するのはこんな人

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険の加入者になります。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人やその扶養からはずれた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3月以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人

加入は世帯ごと

国民健康保険では、年齢に関係なく世帯の一人ひとりが被保険者(加入者)ですが、加入は世帯ごとに行い、世帯主が届出をすることになっています。

国民健康保険に加入する前に

国民健康保険に加入すると保険税を納めていただくことになりますが、その金額は主に前年の所得によって決められます。したがって、職場を退職されてすぐに国民健康保険に加入された場合の保険税は、労使折半だった職場の健康保険料と比べて高い場合があります。
国民健康保険に加入する前に、今までの職場の健康保険を任意に継続することができるか否か、またはご家族の職場の健康保険の被扶養者になれるか否かを、ぜひご確認ください。
ただし、日本は国民皆保険制度ですので、いずれにも該当しない場合には国民健康保険への加入が必要になります。

退職者医療制度

職場を退職して、年金(老齢厚生年金、退職共済年金など)を受給しているかたとその被扶養者は65歳になるまでの間、退職者医療制度で医療を受けることになります。この制度の対象者の医療費は、一般の被保険者とは別に、会社等の健康保険からの拠出金等で賄われています。

平成27年3月31日までに、次の条件のすべてに当てはまるかたが、退職被保険者となります。

1. 65歳未満の国保に加入しているかた
2. 厚生年金や共済年金(国民年金は除く)の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上あるかたで、老齢(退職)年金を受給しているかた

退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、新規の対象者が増えることはなくなりました。ただし、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されているかたは、そのかたが65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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