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子育て・教育

保育の必要性の基準

保育の必要性の認定が必要なかた

   ●認可保育施設(保育所、認定こども園(保育所部分)等)を利用するかた

          参考:保育所・認定こども園(保育所部分)の入所申込みについて

   ●幼稚園等の預かり保育の保育料を無償(上限額有り)で利用するかた

          参考:新制度移行幼稚園(認定こども園(幼稚園部分))の無償化について

                    新制度未移行幼稚園の無償化について

   ●認可外保育施設等の保育料を無償(上限額有り)で利用するかた

          参考:認可外保育施設等の無償化について

   ●企業主導型保育施設(地域枠)の保育料を無償(上限額有り)で利用するかた

          参考:企業主導型保育施設の無償化について

 

保育の必要性の基準について

    保育の必要性の認定に当たっては、保護者(父母)に次のいずれかの事情があり、常時(月64時間以上)保育が必要な状態にあることが必要です。

 

保育が必要な事由

認定期間

就労・就労予定

1か月あたり64時間以上の就労を常態としている。または、その予定である場合

※無報酬など正当な金銭的収入を目的としていない労働や、家事手伝い、自家用の農業、ボランティア活動等、生計に寄与しないものは就労として認められません。

就学前まで

ただし、失職した場合は求職活動に同じ

妊娠・出産

出産の前後(産前8週間、産後8週間)である場合

※多胎妊娠の場合は産前14週間

出産予定日の56日前(多胎妊娠の場合は98日前)の属する月の初日から、出産日から起算して56日を経過する日の翌日の属する月の末日まで

疾病・障がい

病気、負傷、精神や身体に障がいを有していることにより保育ができない場合

通院・入院等の治療や支援を要する期間

病人の介護・看護

長期間の疾病や、精神や身体に障がいを有する親族がおり、保護者がいつも看護にあたっている場合

被介護(看護)者が介護・看護を要する期間

求職活動

求職活動を継続的に行っている場合(起業準備を含む)

3か月
期限内に就労証明書が提出された場合は就労に同じ

就学

学校または職業訓練校に在学している場合

卒業・修了日の属する月の末日まで

虐待・DV

虐待やDVのおそれがある場合

就学前まで

育児休業取得中の継続利用

育児休業取得時に、既に保育サービスを利用している子がいて継続利用が必要な場合 ※1 ※2

育児休業の開始日の翌月から当該育児休業にかかるお子さんが、1歳6か月に達する日の属する月の末日まで※3

※1    新規利用開始の児童は該当しません。また、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター利用の場合は対象外です。

※2    育児休業を1歳6か月に達する日の属する末日を超えて取得する場合は該当しません。

※3    場合により年度末まで延長可能です。こども課にお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 保育Gです。

本庁2階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線252・253)

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