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固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有しているかたが、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業(道路、公園および下水道等の計画・整備)に要する費用にあてるため、目的税として課税されるものです。
都市計画事業は、都市計画区域のうち原則として市街化区域で行われることとされているため、都市計画税は市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者(賦課期日の所有者)に課税されます。
税額の基となる土地および家屋の価格は、固定資産税と同じです。

固定資産税を納めるかた(納税義務者)

納税義務者は、固定資産の所有者で、具体的には登記簿に登記または課税台帳に登録されているかたをいいます。
ただし、所有者として登記・登録されているかたが賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有しているかた(相続人等)が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

納付方法

例年4月上旬頃に納税通知書および納付書をお送りしています(納付書は納付書払いのかたのみ)。
納付書は、1~4期分の4枚に分かれていますので、各期別の納期限までに納付をお願いします。
全期分(1~4期)をまとめて納付する場合は、4枚の納付書をまとめて指定金融機関またはコンビニエンスストアにご提出ください。
また、口座振替やスマートフォンアプリ等による納付もできますので、詳しくはこちらをご覧ください。

なお、納税通知書および課税明細書は再発行ができませんので、大切に保管してください。(納付書の再発行は可能です。)

1月1日現在で固定資産を所有しているにもかかわらず、4月20日頃までに納税通知書が届かない場合には、税務課資産税グループにご確認ください。納税通知書が届かず、督促状等は届いてしまうケースがあるため、ご協力をお願いします。

共有物件課税通知書

複数人で所有する固定資産がある場合は、台帳が整備された持分者(代表者以外)に対して、共有物件課税通知書を送付しています。
共有物件に関する納税義務は共有者全員が連帯で負うことになりますが、納付については代表者にのみ送付している納付書によりお願いします。
なお、代表者は、所有者からの申し出がない限り、原則として次の優先順位により指定しています。

  1. 那珂市内に在住
  2. 持ち分が多い
  3. 登記順位が早い

代表者の変更を希望する場合は「共有物件に係る代表者指定(変更)届出書」を税務課資産税グループにご提出ください。

税額の算定方法

  • 固定資産税=課税標準額×税率1.4%
  • 都市計画税=課税標準額×税率0.3%

※課税標準額については、次項をご参照ください。

ただし、市内で同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税および都市計画税は課税されません。

  • 土地 30万円
  •  家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

固定資産の評価と課税標準額

固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定をし、この価格を基に課税標準額を算定します(地方税法第403条第1項)。
通常、評価額と課税標準額は同額となりますが、課税標準の特例が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額と異なります。
このようにして決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

固定資産の評価替え

土地および家屋の評価額は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に見直しを行います。これを評価替えといい、その年を基準年度といいます。
基準年度以外の年度であっても、土地の利用形態が変わったり、家屋の新築(増築を含む)を行ったりした場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。
※次回の評価替え年度は、令和6年度です。

土地評価のしくみ

こちらをご覧ください。

家屋評価のしくみ

こちらをご覧ください。
※家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を税務課資産税グループにご提出ください。

償却資産評価のしくみ

会社や個人で事業を営んでいるかたは、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で所有している事業の用に供する資産について、1月末日までに申告する必要があります。
具体的には「構築物」や「機械・装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具・器具及び備品」等で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費として扱われるものをいいます。
この償却資産申告を基に、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。
なお、市内で事業を営んでいる場合は、該当する資産がなくても申告する必要があります。
申告方法や申告が必要な資産等の詳細については、こちらをご覧ください。

課税標準の特例・税負担の調整措置

住宅用地に対する課税標準の特例(土地)

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
なお、店舗併用住宅などは特例措置が部分的に適用となる場合があります。

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)は小規模住宅用地といい、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額が課税標準額となります。
  • 一般住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、居住の用に供する家屋の延床面積の10倍が上限)は一般住宅用地といい、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額が課税標準額となります。

市街化区域農地の課税標準額(土地)

市街化区域内の農地については、価格の3分の1が課税標準額となります。

税負担の調整措置(土地)

宅地等にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置が講じられています。
負担水準とは、それぞれの宅地等の前年度の課税標準額が当年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

  • 負担水準=前年度の課税標準額÷当年度の価格(※)×100%
    ※住宅用地の場合は、価格に住宅用地の特例率を乗じます。

詳しくは 土地の負担調整措置 をご覧ください。

新築住宅に対する減額措置(家屋)

次の要件を満たす新築住宅は、新築後の一定期間、居住部分のうち1戸当たり120平方メートルに相当する部分の固定資産税(都市計画税は対象外)が減額されます。

  • 専用住宅や併用住宅であること。
    専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋をいいます。併用住宅とは、店舗兼居宅や事務所兼居宅のように、家屋の一部を居住の用に供している家屋をいい、減額措置の対象となるものは、居住部分の割合が2分の1以上であるものに限られます。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される期間は、一般住宅の場合で新築後3年度分、長期優良住宅の場合で新築後5年度分となります。
長期優良住宅に該当される場合は、家屋を新築した翌年1月末までに、認定通知書の写しを添付した認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書を税務課資産税グループにご提出ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線162・163・164)

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