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婚姻届

届出期間 届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人 夫及び妻になるかた
届出に必要な書類等

婚姻届書 1通
  ※届書の証人欄に成年に達しているかた2名の署名が必要です。(押印は任意)
  ※消えるインクを使用したボールペンは使用不可。

未成年の婚姻(令和4年4月1日までに16歳に達している女性)の場合は父母(養父母)の同意書
  ※届出人の証人欄を同意書として使用しても構いません。

届出地 夫または妻の本籍地
夫または妻の住所地もしくは所在地(一時滞在地)


婚姻するための要件
 婚姻する人は以下の要件を満たしていなければなりません。
 (1)年齢
    男性及び女性は満18歳にならないと婚姻できません。ただし、令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性は、父母(養父母)の同意があれば婚姻できます。

 (2)重婚の禁止
    婚姻している人は、その婚姻を解消しない限り、別の人と結婚できません。

 (3)近親婚の制限
    直系血族、三親等内の傍系血族間、直系姻族間、養親子での婚姻は禁止されています。
 (4)待婚期間
    女性の再婚の場合、婚姻解消(離婚、夫の死亡等)から100日を経過していないと婚姻をすることができません。
    ただし、同じ人と再婚するときなど、再婚禁止期間を必要としない場合もあります。

届出時間と届出できる場所(那珂市に届出するとき)
 ・通常受付
  月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
  午前8時30分~午後5時15分
  市民課、瓜連支所窓口
 ・延長受付
  木曜日(祝日、年末年始を除く)
  午後5時15分~午後7時30分
  市民課
 ・時間外受付
  上記以外の時間
  休日夜間受付


 届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。なお、通常受付時間外はその場で内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に市民課で内容を審査し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
 通常受付時間外での届出で、記入漏れや記載誤り、書類の不備等があった場合、受理できなかったり後日来庁していただくことがあります。届出日を決めているかたは通常受付時間に予め書類の下調べをしていただくことをお勧めします。

注意事項
 氏名、住所に変動が生じるかたで、国民健康保険や国民年金に加入しているかたは、国民健康保険証・年金手帳をお持ちの上、保険課にて手続きをしてください。
 窓口に来られたかたを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)をお持ちください。届出人ご本人で本人確認できない場合や使者による届出の場合は、後日届出があった旨の通知を郵送させていただきます。
 夫または妻、夫と妻が外国人の場合や外国の方式で婚姻した場合は、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください。
 婚姻届出をしてから、戸籍が作成されるまでに日数がかかります。届出当日に戸籍全部(個人)事項証明書等を発行することはできませんので、予めご了承ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍・窓口Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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