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健康・医療・福祉

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定申請、変更届等

1 指定申請について

  指定事業者として、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するためには、市から指定を受ける必要があります。
  別添の指定申請書及び添付書類を提出してください。
  なお、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を提出する際、
    各種加算を適用しようとする場合は、別添のチェック表も併せて提出いただきますようお願いします。

  ※指定を受けようとする月の2か月前の末日までに提出してください。

 

2 変更届

  指定の申請事項に変更がある場合は、変更届を変更日から10日以内に提出してください。
    また変更する項目に合わせて、届出に関する添付資料を提出してください。

 

3 廃止・休止・再開の届出

  事業の廃止又は休止をしようとする場合は、廃止又は休止をする費の1か月前までに事業(廃止・休止)届を提出してください。
  休止した事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に事業再開届を提出してください。

 

4 指定更新申請について

  指定を受けている事業所は6年ごとに指定の更新を受ける必要がありますので、有効期間内に、更新手続きを行ってください。

  別添の指定更新申請書及び添付書類を提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課 高齢者支援Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線132・133)

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