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消防本部

那珂市火災予防条例の一部改正

那珂市火災予防条例の一部を改正しました。

1.改正理由                                  

 平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を踏まえ、同様の事故を防止するために、対象火気器具の取り扱いに関する規定を整備し、屋外における催しの防火管理体制の構築を図ることが必要不可欠となりました。                

 祭礼、縁日、花火大会、展示会等の催しのうち大規模なものは、会場に多数の人々が集合し、混雑が生じるため、火災発生時の消火及び避難が困難となり、さらに多数の火気器具類等を使用する催しにおいては、火災危険性が高まり、大きな被害を招くおそれがあるため、以下の事項を改正しました。                        

 2.改正内容                                  

 

(1)祭礼等の催しでの消火器の準備

  対象火気器具等※1を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し※2で使用する場合に、迅速な初期消火と被害拡大防止の観点から、消火器※3の準備が義務付けられました。                                 

※1対象火気器具等」とは・・・                                                            

 ・気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)      

 ・液体燃料を使用する器具(発電機・石油ストーブなど)        

 ・固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)          

 ・電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)       

※2多数の者の集合する催し」とは・・・                    

祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを指すものです。

しかし、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキューや地区祭りなど相互に面識がある者が参加する催し等)は対象外となります。                          

※3消火器」とは・・・                            

基本10型消火器を使用し、使用期限内で良好なものを準備してください。            

                                        

(2)火気を取り扱う露店等を開設する場合の届出

  祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ「露店等の開設届出書」(那珂市火災予防施行規則様式第14号の2)※4を提出してください。                 

 「届出を行う方及び消火器を準備する方」は、露店等の関係者になります。露店等の開設場所及び消火器の設置場所を示す略図を添付し、あらかじめ提出してください。多数の露店が開設される場合は、露店等の開設を統括する方が取りまとめて提出してください。              

※4 露店等の開設届出書 ダウンロード様式                              

                                        

(3)屋外催しに係る防火管理等

  消防長(消防署長)は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち消防長が定める「特定屋外催し」※5があります。催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する方との意見を交換し、通知し、市民の皆様に公示※6します。               

 「指定屋外催し」を主催する方は、「火災予防上必要な業務に関する計画※7」を作成し、開催する14日前までに消防長(消防署長)に提出することが義務付けられました。(那珂市火災予防施行規則様式第3号の2)                              

※5消防長(消防署長)が別に定める要件」とは・・・              

(1)人手の予想が11万人以上であること。                

(2)当該催しを主催するものが出店を認める露天等の数が100を超えるもの。

※6公示」とは・・・                             

・公示方法は、公舎掲示板に掲示します。                     

※7火災予防上必要な業務に関する計画」とは・・・               

・防火担当者を定め、火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。     

・対象火気器具等の使用及び危険物の取り扱いの把握に関すること。         

・対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。                               

・対象火気器具等に対する消火準備に関すること。                 

・火災が発生した場合における消火活動、通報及び避難誘導に関すること。      

・その他火災予防上必要な業務に関すること。                   

 ※7火災予防上必要な業務に関する計画提出書」ダウンロード様式

                                      

(4)罰  則

  「指定屋外催し」を主催する方に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防長(消防署長)に提出しなかった場合、30万円以下の罰金を科すこととされました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部予防課 予防Gです。

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷651-3

電話番号:029-295-2114(内線627・628・629)

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